○尾花沢市地域包括支援センター運営要綱

平成18年3月31日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成12年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39第2項の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するために設置する尾花沢市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、尾花沢市とする。ただし、市長は法第115条の40に定める者で、尾花沢市介護保険運営協議会の承認を得た者(以下「受託者」という。)に当該事業を委託することができるものとする。

(令4訓令5・一部改正)

(委託料の支払)

第3条 市長は、委託業務の執行に要する経費について、委託料及びその他の経費を支払うものとする。

(事業の内容)

第4条 支援センターは、次に定める事業を行うものとする。

(1) 介護予防事業・新予防給付に関するケアマネジメントに関すること。

(2) 地域における関係者のネットワーク、包括的・継続的なケア体制の構築に関すること。

(3) 高齢者等の心身の状況や家族の状況等についての実態把握に関すること。

(4) 介護保険外のサービスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相談・支援等に関すること。

(5) 被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業に関すること。

(6) 支援困難ケースへの対応などケアマネジャーへの支援、ケアマネジャー間のネットワークの形成に関すること。

(7) その他包括的支援事業の推進に関し必要な事項に関すること。

(事業計画の作成等)

第5条 市長は、事業の実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

(職員の配置)

第6条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるとともに、次の職員を配置するものとする。

(1) 社会福祉士

(2) 保健師または経験のある看護師

(3) 主任ケアマネジャー

(4) その他必要な職員

(職員の責務)

第7条 支援センターの職員は、業務上知り得た個人情報等に関して、正当な理由がなく、他に秘密を漏らしてはならない。

2 センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。

(備付け書類及び記録)

第8条 支援センターは、事業の実施に関し、次の諸帳簿を備え、いつでも提示できるように整備しておかなければならない。また、把握した個人情報については、台帳を適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。

(1) 特定高齢者及び予防給付受給者に関する台帳

(2) 相談等を受けた相談者の氏名、住所、相談内容、その他必要な事項を記載した記録簿

(3) 事業計画書

(4) 経理諸帳簿(関係証票を含む。)

(事業実施状況等の報告)

第9条 受託者は、年1回事業の実施状況及び経理状況を市長に報告しなければならない。ただし、市長は、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、事業の実施状況等の把握が必要なときは、受託者に対し、随時報告を求めることができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年6月2日訓令第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(尾花沢市介護保険運営検討委員会設置要綱等の廃止)

2 尾花沢市介護保険運営検討委員会設置要綱(平成17年訓令第3号)及び尾花沢市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年訓令第4号)は、廃止する。

尾花沢市地域包括支援センター運営要綱

平成18年3月31日 訓令第28号

(令和4年6月2日施行)