○尾花沢市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月8日
条例第1号
尾花沢市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第35号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、老人の健康で明るい生活と社会活動の推進を図るため老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の規定に基づき、尾花沢市老人福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び所在地)
第2条 センターの名称及び所在地は次のとおりとする。
名称 尾花沢市老人福祉センター
所在地 尾花沢市新町三丁目2番5号
(事業)
第3条 センターは、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 生活相談
(2) 健康相談
(3) 機能回復訓練
(4) 教養講座
(5) 老人クラブに対する援助、指導
(6) 介護予防
(7) その他目的達成に必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において当該指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 使用申請の許可に関すること。
(3) 施設及び備付物品の維持管理に関すること。
(4) その他管理運営に必要な事項に関すること。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等をき損し又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。