○尾花沢市花笠ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月8日
条例第3号
注 平成26年1月から改正経過を注記した。
尾花沢市花笠ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の健康増進や趣味活動の拠点整備を図り、高齢者の介護予防を定着させるため、尾花沢市花笠ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置し、その管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 尾花沢市花笠ふれあいセンター
位置 尾花沢市大字尾花沢字赤森山5151番地308
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの施設の維持管理に関すること。
(2) センターの使用許可に関すること。
(3) 使用料の徴収に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(使用の許可)
第5条 センターを使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、開放トイレ部分の使用については、許可を要しないものとする。
2 前項の規定には、条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公序良俗に反すると認められるとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消等)
第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、使用を停止し又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の行為を受けたとき。
(3) その他センターの管理上適当でないと認められるとき。
2 指定管理者は、使用者が前項の措置により損失を受けることがあっても、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 センターの使用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。ただし、1階部分の使用については、無料とする。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しないものとする。ただし、使用者の責任によらない理由で施設を利用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等をき損し又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第8条関係)
(平26条例5・全改)
区分 | 使用料 | ||
高齢者団体 | その他の団体 | 個人 | |
ふれあいの間 | 477円 | 953円 | 96円 |
調理実習室 | 477円 | 953円 | 96円 |
全館 | 953円 | 1,905円 | 191円 |
冷暖房使用料 | 239円 | 477円 | 48円 |
備考
1 使用料は、単位時間(4時間)当たりとする。
2 個人については、1人当たりの金額とする。ただし、中学生以下についてはこの限りでない。
3 夜間使用の場合は、各50パーセントを割増加算する。
4 使用料及び冷暖房使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
5 入場料等を徴収して使用する場合は、別に定める。
6 この使用料金表に当てはまらない場合は、別に定める。