○尾花沢市緑地等利用施設中央管理所の設置及び管理に関する条例
平成18年3月8日
条例第5号
注 平成26年1月から改正経過を注記した。
尾花沢市緑地等利用施設中央管理所の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 本市で生産される農林水産物の消費と販路の拡大を図り、地域経済の活性化に資するため、尾花沢市緑地等利用施設中央管理所(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 尾花沢市緑地等利用施設中央管理所
位置 尾花沢市大字二藤袋1767番地の6
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用促進に関する業務
(3) 使用者の利便に供するため必要と認められる業務
(4) 使用の許可等に関する業務
(5) 使用料の徴収に関する業務
(6) 農林水産物の加工販売及び流通確保に関する業務
(7) 農林水産物の加工販売についての普及指導に関する業務
(8) 観光農業の推進に関する業務
(9) その他の目的を達成するのに必要な業務に関する業務
(10) その他市長が特に必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 施設を使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公序良俗に反すると認められるとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消等)
第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、使用を停止し又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 不正行為により使用の許可を受けたとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
2 指定管理者は、使用者が前項の措置により損失を受けることがあっても、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しないものとする。ただし、使用者の責任によらない理由で施設を利用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等をき損し又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第8条関係)
(平26条例5・全改)
区分 | 使用料の額 | 冷暖房使用料 | 摘要 | ||
全日 | 半日 | ||||
室区分 | 円 | 円 | 円 | 使用時間は、午前10時から午後9時までの間において、4時間を超えた場合を全日、4時間を超えない場合を半日とする。 | |
観光農林漁業研修室 | 1,000 | 500 | 239 | ||
休憩室 | 3,000 | 1,500 | 715 |
備考 使用料及び冷暖房使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。