○尾花沢市花笠高原施設等の設置及び管理に関する条例
平成18年3月8日
条例第6号
注 平成23年12月から改正経過を注記した。
尾花沢市花笠高原施設等の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第18号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、豊かな自然を活用した施設における市民の余暇の有効利用及び地域産業の活性化を図り、市民福祉の向上に資するため、花笠高原施設等(以下「施設等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(令3条例28・一部改正)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用促進に関する業務
(3) 使用者の利便に供するため必要と認められる業務
(4) 使用の許可等に関する業務
(5) 利用料金の徴収に関する業務
(6) その他市長が特に必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 施設等を使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公序良俗に反すると認められるとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)はその権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、使用を停止し又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 不正行為により使用の許可を受けたとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
(販売行為の制限)
第9条 施設等内で物品の販売及び宣伝等の行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第10条 施設等のうち別表第2に定める施設を使用する者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 指定管理者は、自治法第244条の2第8項の規定により、前項に定める利用料金を当該施設の指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表第2の定める範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について市長の承認を得なければならない。
4 利用料金を変更しようとするときは、指定管理者はあらかじめ市長の承認を受けるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(令2条例17・追加)
(使用料)
第12条 花笠高原スキー場を使用する者は、次の各号に定める使用料を納付しなければならない。ただし、尾花沢市内に在住する中学生以下の者は除く。
(1) リフトを使用する者 別表第3に定める使用料
(2) クロスカントリーコースを使用する者 別表第4に定める使用料
2 地域食材供給施設を使用する者は、別表第5に定める使用料を納付しなければならない。
(平23条例21・平24条例22・一部改正、令2条例17・旧第11条繰下、令3条例28・一部改正)
(使用料の還付)
第13条 納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責任によらない理由で施設等を使用できなくなったとき、その他市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令2条例17・旧第12条繰下)
(使用料の減免)
第14条 第12条の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(令2条例17・旧第13条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(令2条例17・旧第14条繰下)
(損害賠償等)
第16条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等をき損し又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し又は免除することができる。
(令2条例17・旧第15条繰下)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例17・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の尾花沢市花笠高原施設等の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第16号)第3条第1項の規定により市長の許可を受けた者については、この条例の第5条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。
附則(平成18年9月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第18号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日条例第22号)
この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第17号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第22号)
この条例は、令和4年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24条例18・一部改正)
施設等の名称 | 位置 | 面積等 |
農林漁業体験実習館 | 尾花沢市大字鶴子字定本1300番地の27 | 1,469m2 |
農村広場施設 | 尾花沢市大字鶴子字定本1300番地の24 | 14,855m2 |
花笠大浴場 | 尾花沢市大字鶴子字定本1300番地の29 | 510m2 |
花笠高原スキー場 | 尾花沢市大字鶴子字定本858番地 | 408,329m2 |
交流施設 | 尾花沢市大字鶴子字定本1300番地の88 | 1,993m2 |
地域食材供給施設 | 尾花沢市大字鶴子字定本1300番地の53 | 293.25m2 |
地域資源総合管理施設 | 尾花沢市大字鶴子字定本1300番地の53 | 107.54m2 |
花笠大浴場休憩室 | 尾花沢市大字鶴子字定本1300番地の27 | 290.41m2 |
休憩施設・食堂、便所 | 尾花沢市大字鶴子字定本856番地の1 | 713.09m2 |
休養施設 | 尾花沢市大字鶴子字定本1300番地の56 | 345.60m2 |
別表第2(第10条関係)
(令3条例28・全改)
花笠高原施設等利用料金
1 農林漁業体験実習館
(1) 宿泊とは、午後3時から翌日午前10時までの使用をいう。
(2) 休憩とは、午前10時から午後2時までの使用をいう。
(3) 子供とは、小学生をいう。
ア 宿泊
(単位:円)
区分 | 利用料金 |
1泊(1人当たり) | 1,000~11,000 |
備考
1 飲食料金は、別に定める。
2 子供料金は、上記の2分の1とする。
3 利用料金は、上記利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
イ 休憩
(単位:円)
区分 | 利用料金 |
中研修室(1室当たり) | 1,000~4,000 |
実習室(1室当たり) | |
大研修室(1室当たり) | 300~1,000 |
備考 利用料金は、上記利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
ウ 会議室
(単位:円)
区分 | 利用料金 |
全日(8時から19時まで) | |
多目的ホール | 10,000~25,000 |
備考
1 営利を目的に使用する場合は、上記の2倍とする。
2 利用料金は、上記利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
エ 冷暖房料
(単位:円)
区分 | 使用区分 | 使用単位 | 利用料金 |
全室 | 宿泊 | 1人1泊 | 200~1,000 |
中研修室 | 休憩 | 1室1回 | 500~2,000 |
実習室 | |||
大研修室 | 1人1回 | 150~600 | |
多目的ホール | 会議等 | 1回 | 1,000~5,000 |
備考 利用料金は、上記利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
2 農村広場
(単位:円)
区分 | 利用料金 | |||
早朝 (5時~8時) | 午前 (8時~12時) | 午後 (12時~17時) | 夜間 (17時~19時) | |
農村広場 | 477~1,905 | 477~1,905 | 477~1,905 | 477~1,905 |
備考
1 営利を目的に使用する場合は、上記の2倍とする。
2 利用料金は、上記利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
3 花笠大浴場
(単位:円)
区分 | 使用単位 | 利用料金 |
花笠大浴場 | 1人1回当たり | 96~953 |
備考
1 利用料金は、上記利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
2 乳幼児については、この限りでない。
4 花笠大浴場休憩室
(単位:円)
区分 | 使用単位 | 利用料金 |
花笠大浴場休憩室 | 1人1回当たり | 96~477 |
備考
1 利用料金は、上記利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
2 乳幼児については、この限りでない。
5 交流施設
(単位:円)
区分 | 午前 (8時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (17時~21時) |
平日 | 953~4,762 | 953~4,762 | 953~4,762 |
土曜日等 | 953~5,715 | 953~5,715 | 953~5,715 |
備考
1 利用料金の額は1グループ(各種スポーツ)当たりとする。
2 4分の1面及び3分の1面は、953円~2,858円とする。
3 2分の1面及び全面は、1,905円~5,715円とする。
4 営利目的の場合は、上記の2倍とする。
5 利用料金は、各利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
6 上記に係る利用料金の区分中土曜日等とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日)をいう。
6 地域資源総合管理施設
(単位:円)
区分 | 利用料金 |
全日(8時~21時まで) | |
地域資源総合管理施設 | 96~477 |
備考
1 利用料金の額は1人当たりとする。
2 利用料金は、上記利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
7 休養施設
(1) 施設利用
(単位:円)
区分 | 利用料金 |
平日(1日) | 6,000~15,000 |
土曜日等(1日) | 7,000~17,000 |
1箇月 | 17,000~316,000 |
備考
1 利用料金の額は、1棟当たり(定員5名)とする。
2 利用料金は、各利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
3 (1) 宿泊利用は、午後3時から翌日午前10時までとする。
(2) 休憩利用は、午前10時から午後3時までとする。
4 上記に係る利用料金の区分中土曜日等とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日)をいう。
(2) 冷暖房料
(単位:円)
区分 | 利用料金 |
1棟(1日) | 1,000~2,000 |
1棟(1箇月) | 6,000~30,000 |
備考 利用料金は、各利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
別表第3(第12条関係)
(令4条例22・全改)
花笠高原スキー場リフト使用料
(単位:円)
券種 | 適用時間 | 大人 | 小・中学生 | シニア | |
1回券 | 9:00~16:00 | 182 | 91 | 137 | |
回数券(11回) | 9:00~16:00 | 1,819 | 910 | 1,364 | |
4時間券 | 9:00~16:00 | 1,364 | 728 | 1,091 | |
1日券 | 9:00~16:00 | 1,728 | 910 | 1,273 | |
アンヴァーリフト1日券 | 9:00~16:00 | 637 | 182 | 273 | |
ナイターの部 | 1回券 | 17:30~21:00 | 273 | 182 | 182 |
ナイター券 | 17:30~21:00 | 1,546 | 819 | 1,182 | |
アンヴァーリフト券 | 17:30~21:00 | 728 | 273 | 364 | |
オールシーズン券 | 9:00~21:00 | ||||
(オープン前日まで) | 15,000 | 7,728 | 11,364 | ||
(オープンから期間終了) | 18,182 | 8,637 | 14,091 | ||
(2月から期間終了) | 15,000 | 7,728 | 11,364 | ||
(3月から期間終了) | 7,273 | 3,637 | 5,455 | ||
団体割引 | 1 10~20名の団体にあっては、1回券を除く上記金額の100分の90に相当する金額 2 21名以上の団体にあっては、1回券を除く上記金額の100分の80に相当する金額 | ||||
施設併用割引 | 花笠高原施設のうち、農林漁業体験実習館宿泊利用者及び休養施設宿泊利用者にあっては、1回券を除く上記の金額の100分の70に相当する金額 |
備考
1 シニアとは、60歳以上をいう。
2 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
3 団体とは、責任ある代表者に引率されている場合に限る。
4 券種ごとの適用時間は原則として表のとおりであるが、日没や悪天候等によりリフト等の運転が不可能な場合はこの限りでない。
5 営業時間は、月曜日から木曜日までの17時30分から21時まで、金曜日から日曜日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日)の9時から21時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、営業時間を変更することができる。また、16時30分から17時30分まではリフト点検及びコース安全点検等のため営業を休止する。
6 アンヴァーリフト1日券及びナイターの部簡易リフト券はアンヴァーリフトのみ使用できるものとし、それ以外のリフト券はペアリフト及びアンヴァーリフト共通とする。
別表第4(第12条関係)
(令4条例22・全改)
花笠高原スキー場クロスカントリーコース使用料
(単位:円)
券種 | 適用時間 | クロスカントリーコース |
1日券 | 9:00~21:00 | 182 |
シーズン券 | 9:00~21:00 | 1,182 |
備考
1 使用料は、大人、小・中学生及びシニアの料金とする。
2 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
3 営業時間は、月曜日から木曜日までの17時30分から21時まで、金曜日から日曜日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日)の9時から21時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、営業時間を変更することができる。また、16時30分から17時30分まではコース安全点検等のため営業を休止する。
別表第5(第12条関係)
(令3条例28・追加)
地域食材供給施設使用料
(単位:円)
区分 | 使用料金 |
1箇月 | |
地域食材供給施設 | 13,000 |
備考
1 使用料金は月額とし、日割りはしない。
2 使用料金は、上記使用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。