○尾花沢市登山小屋設置条例

平成18年3月8日

条例第8号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

尾花沢市登山小屋設置条例(昭和48年条例第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、尾花沢市登山小屋(以下「登山小屋」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 登山者の安全、保護および利便を図るため登山小屋を次のとおり設置する。

名称 御所山荘

位置 尾花沢市大字鶴子字御所山国有林77林班イ小班

(指定管理者による管理)

第3条 登山小屋の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 登山小屋の施設の維持管理に関する業務

(2) 登山小屋の使用許可に関する業務

(3) その他市長が特に必要と認める業務

(使用の許可)

第5条 登山小屋を使用する者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 公序良俗に反すると認められるとき。

(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消等)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、使用を停止し又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 不正行為により使用の許可を受けたとき。

(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平26条例5・全改)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等をき損し又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の尾花沢市登山小屋設置条例(昭和48年条例第4号)第3条第1項の規定により市長の許可を受けた者については、この条例第5条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。

(平成18年12月11日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第8条関係)

(平26条例5・追加)

施設名

使用区分

使用料

御所山荘

午前8時30分から午後5時00分まで 1名につき

477円

備考 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。

尾花沢市登山小屋設置条例

平成18年3月8日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)