○尾花沢市徳良湖周辺施設等設置及び管理に関する条例
平成18年3月8日
条例第9号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
尾花沢市徳良湖周辺施設等設置及び管理に関する条例(平成12年条例第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地域における産業及び観光の振興と住民の福祉の向上と健康維持を図るため、徳良湖周辺に必要な施設を設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 徳良湖周辺施設等(以下「施設等」という。)の名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 施設等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用促進に関する業務
(3) 使用者の利便に供するため必要と認められる業務
(4) 使用の許可等に関する業務
(5) 使用料の徴収に関する業務
(6) 利用料金の徴収に関する業務
(7) その他市長が特に必要と認める業務
(令2条例7・一部改正)
(施設の役割等)
第5条 設置施設の主な役割等は、次のとおりとする。
(1) 基幹集落センター
ア 地域農林水産業の振興のための営農指導及び研修等に関すること。
イ 地域農林水産業者等の交流及び福祉向上に関すること。
(2) 徳良湖自然研修センター
ア 市民等の研修活動に関すること。
イ 市民等の交流事業に関すること。
(3) 勤労者総合スポーツ施設
ア 勤労者の福祉の増進と健康保持に関すること。
イ 労働意欲の向上に関すること。
(行為の禁止)
第6条 施設等では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲(釣りを除く。)し、又は殺傷すること。
(4) ごみ、その他汚物を捨てること。
(5) 広告又はこれに類するものを無断で掲示し、又は散布すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 前各号のほか、指定管理者が施設等の管理上特に必要があると認めること。
(使用の許可)
第7条 条例第2条別表第1のうち、基幹集落センター、徳良湖自然研修センター、湖畔テニスコート、パンプトラック場、湖畔キャンプ場、花笠広場、シャワー室、自然景観眺望施設、農山村広場及び勤労者総合スポーツ施設を使用する場合は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、条件を付することができる。
(令3条例24・一部改正)
(使用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公益を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 公序良俗に反すると認められるとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消等)
第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、使用を停止し又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 不正行為により使用の許可を受けたとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
2 指定管理者は、使用者が前項の措置により損失を受けることがあっても、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(平26条例5・令2条例7・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責任によらない理由で施設等を使用できなくなったとき、その他市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
2 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、前項に定める利用料金を当該施設の指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 利用料金を変更しようとするときは、指定管理者はあらかじめ市長の承認を受けるものとする。
(令2条例7・追加、令3条例24・一部改正)
(利用料の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(令2条例7・追加)
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(令2条例7・旧第13条繰下)
(損害賠償等)
第16条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等をき損し又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し又は免除することができる。
(令2条例7・旧第14条繰下)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例7・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の尾花沢市徳良湖周辺施設等設置及び管理に関する条例(平成12年条例第1号)第5条第1項の規定により市長の許可を受けた者については、この条例の第7条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。
附則(平成18年9月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日条例第24号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3条例24・全改)
施設等の名称 | 所在 | 面積等 | 摘要 |
花笠広場 | 尾花沢市大字二藤袋1769―3 | 1.7ha | |
子供広場 | 尾花沢市大字二藤袋1769―1 | 2.0ha | |
サイクリングロード | 尾花沢市大字二藤袋1316―54 | 2.74km | |
万葉植物園 | 尾花沢市大字二藤袋1316―12 | 1.38ha | |
湖畔テニスコート | 尾花沢市大字二藤袋1767―4 | 0.25ha | |
パンプトラック場 | 尾花沢市大字二藤袋1767―4 | 0.25ha | |
湖畔キャンプ場 | 尾花沢市大字二藤袋1316―51 | 1.5ha | |
便所・シャワー室 | 尾花沢市大字延沢3636―13 | 94.2m2 | |
徳良湖南駐車場 | 尾花沢市大字二藤袋1767―1 | 0.72ha | |
自然景観眺望施設 | 尾花沢市大字延沢3636―5 | 46.38m2 | |
農山村広場 | 尾花沢市大字尾花沢5151―69 | 2.8ha | |
水源の森 | 尾花沢市大字延沢3636―3 | 1.76ha | |
湖畔広場 | 尾花沢市大字延沢3645―12 | 0.3ha | |
基幹集落センター | 尾花沢市大字延沢3636―14 | 887.41m2 | |
徳良湖自然研修センター | 尾花沢市大字延沢3636―13 | 1,160.91m2 | |
勤労者総合スポーツ施設 | 尾花沢市大字二藤袋1401―6 | 77,101m2 |
別表第2(第10条関係)
(平26条例5・全改、平29条例8・令6条例8・一部改正)
徳良湖周辺施設使用料
施設名 | 区分 | 使用料 | 摘要 | ||
湖畔テニスコート | 平日(1コート) | 381円 | 1 使用料の額は、1時間当たりとする。 2 アマチュアスポーツ以外については、5割増しとする。 3 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。 | ||
土曜日等の場合(1コート) | 572円 | ||||
照明灯使用の場合(1コート) | 1,000円 | ||||
湖畔キャンプ場 | 子供 | 48円 | 1 使用料の額は、1人1日当たりとする。 2 尾花沢市内に在住する中学生以下は除く。 | ||
大人 | 96円 | ||||
花笠広場 | 12時まで | 953円 | 使用料の額は、1コート(1面)とする。 | ||
13時から | 953円 | ||||
シャワー室 | 1回 | 96円 | 使用料は、1回10分とする。 | ||
自然景観眺望施設 | 12時まで | 953円 | 使用料は、占用者が入場料を伴う事業をする場合に徴収する。 | ||
12時から | 953円 | ||||
徳良湖自然研修センター | 日帰り | 宿泊 | 1 10~20名の団体にあっては、使用料の100分の90に相当する金額とする。 2 21名以上の団体にあっては、使用料の100分の80に相当する金額とする。 3 市が主催又は共催する事業の使用料については、この限りでない。 | ||
市内 | 高校大学生 | 191円 | 715円 | ||
一般 | 286円 | 1,000円 | |||
市外 | 児童小中学生 | 191円 | 715円 | ||
高校大学生 | 286円 | 1,000円 | |||
一般 | 477円 | 1,524円 | |||
冷暖房料 | 96円 | 191円 | |||
洗濯料 | 239円 | ||||
農山村広場 | グラウンドゴルフ及びこれに類するものに使用する場合 | 1人1日当たり 96円 | 1 適用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。 2 月間使用料による使用期間は、1箇月単位で発行する月間券に記載の有効期間とする。 3 年間使用料による使用期間は、年度単位で発行するシーズン券の年度内とする。 4 中学生以下については、この限りでない。 | ||
1人1箇月当たり (月間使用料) 953円 | |||||
1人1箇年当たり (年間使用料) 4,762円 |
備考
1 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
2 本表中「土曜日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日)をいう。
別表第3(第13条関係)
(令3条例13・全改、令5条例5・一部改正)
勤労者総合スポーツ施設利用料金
区分 | 形態 | 使用時間 | 利用料金 | 摘要 | |||
入場 | 退場 | ||||||
サイト利用料 | 普通サイト 34箇所 | 円 | |||||
日帰 | 9時 | 16時 | 2,273円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | ||||
宿泊 | 13時 | 10時 | 4,546円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | ||||
普通サイト(電源付) 23箇所 | 日帰 | 9時 | 16時 | 3,182円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | |||
宿泊 | 13時 | 10時 | 5,000円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | ||||
大型サイト(電源付)10箇所 | 日帰 | 9時 | 16時 | 4,091円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | 1サイトの利用は、車3台までとし、2台目以降の駐車料金として1回1台1,000円とする。 | ||
宿泊 | 13時 | 10時 | 5,910円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | ||||
フリーサイト 約33箇所 | 日帰 | 9時 | 16時 | 1,364円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | テント1張の料金とする | ||
宿泊 | 13時 | 10時 | 2,728円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | ||||
キャビンハウス利用料 | ログハウス 3棟 | 日帰 | 9時 | 16時 | 9,091円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | 定員4名 (最大6名) | |
宿泊 | 13時 | 10時 | 15,456円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | ||||
その他利用料 | 芋煮会等利用料 | 子供 | 日帰 | 9時 | 16時 | 182円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | 1 フリーサイトのみ 2 尾花沢市内に在住する中学生以下を除く。 3 10~20名の団体にあっては、利用料の100分の90に相当する金額とする。 4 21名以上の団体にあっては、利用料の100分の80に相当する金額とする。 |
大人 | 273円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | ||||||
サニタリーハウス施設利用料 | シャワー | (16箇所) | 10分 | 182円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | |||
洗濯機 | (4箇所) | 364円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | |||||
衣類乾燥機 | (4箇所) | 182円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | |||||
ガスコンロ | (16箇所) | サニタリーハウス施設利用料 | 182円以内の額で指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | ||||
入場料 | 子供 | 182円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | 中学生以下とする。 | ||||
大人 | 455円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | 高校生以上とする。 |
備考
1 利用料金は、上記利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
2 本表中「土日祝祭日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日)をいう。
3 使用時間は、上記入場から退場までの時間内で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める時間とする。
4 時間の超過は、各利用施設の日帰り料金を加算するものとする。
別表第4(第13条関係)
(令3条例24・追加、令5条例5・一部改正)
パンプトラック場利用料金
施設名 | 区分 | 利用料 | 摘要 |
パンプトラック場 | 通常利用の場合 | 910円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | 1 利用料の額は、1人2時間当たりとする。 2 利用時間は、午前10時から午後8時までとする。 |
照明灯使用の場合 | 1,819円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | ||
シーズン券利用の場合 | 18,182円以内の額で、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額 | 利用時間は、午前10時から午後8時までとする。 |
備考
1 利用料金は、上記利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
2 時間の超過は、2時間当たりの料金を加算するものとする。