○尾花沢市中心商店街活性化センター設置条例
平成18年3月8日
条例第10号
注 平成26年1月から改正経過を注記した。
尾花沢市中心商店街活性化センター設置条例(平成7年条例第9号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、中心商店街における商業の振興と住民福祉の向上を図るため、尾花沢市中心商店街活性化センター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 尾花沢市中心商店街活性化センター
位置 尾花沢市新町一丁目16番1号
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの利用促進に関する業務
(3) 使用者の利便に供するため必要と認められる業務
(4) センターの使用許可等に関する業務
(5) 使用料の徴収に関する業務
(6) その他市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 センターを使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 公序良俗に反すると認められるとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 不正行為により使用の許可を受けたとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しないものとする。ただし、使用者の責任によらない理由で施設を利用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等をき損し又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第8条関係)
(平26条例5・全改)
(単位:円)
区分 | 基本使用料 | 冷暖房使用料 | ||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
多目的ホール | 877 | 877 | 972 | 972 |
和室A | 877 | 877 | 972 | 972 |
和室B | 877 | 877 | 972 | 972 |
調理実習室 | 781 | 781 | 877 | 877 |
会議室 | 486 | 486 | 581 | 581 |
備考
1 使用料の額は、単位時間(4時間)当たりとする。
2 単位時間を超えて使用する場合は、通算した金額とする。
3 営利を目的として使用する場合は基本使用料の2倍とする。
4 使用料及び冷暖房使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。