○尾花沢市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月20日

条例第23号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する尾花沢市障害支援区分判定審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(平25条例28・一部改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

尾花沢市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月20日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第23号
平成25年6月20日 条例第28号