○尾花沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年6月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下「指定様式」という。)の指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令元規則16―1・令6規則11・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定様式の変更届出書により、事業の廃止及び休止又は再開に係るものにあっては指定様式の廃止・休止届出書又は再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(令元規則16―1・令6規則11・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定様式の指定辞退届出書により行うものとする。

(令元規則16―1・令6規則11・一部改正)

(指定の更新)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による更新申請は、指定様式の指定更新申請書により行うものとする。

(令元規則16―1・追加、令6規則11・一部改正)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(令元規則16―1・旧第5条繰下)

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(令元規則16―1・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則16―1・旧第7条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(令和元年9月27日規則第16―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の尾花沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請及び届出する分について適用し、施行日前になされた申請及び届出については、なお従前の例による。

尾花沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成18年6月1日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)