○尾花沢市中央診療所院内感染予防対策委員会設置要綱

平成18年4月1日

訓令第43号

庁中一般

(目的)

第1条 尾花沢市中央診療所における院内感染を予防することを目的として尾花沢市中央診療所院内感染予防対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 院内感染予防対策の検討に関すること。

(2) 院内感染に関連する事故などに対応した適切な事故処理に関すること。

(3) 院内感染に必要な各種情報の伝達、職員の教育、指導に関すること。

(4) その他、感染予防に関し必要と認められる事項

(委員会)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職員をもって構成する。

(1) 診療部門 所長、副所長、医長、検査技師長、薬剤師

(2) 看護部門 看護師長、主任看護師

(3) 事務部門 事務長、医事係長、庶務係長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は所長をもって充て、副委員長は副所長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、看護部門において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

尾花沢市中央診療所院内感染予防対策委員会設置要綱

平成18年4月1日 訓令第43号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第43号