○尾花沢市障害者地域生活支援事業実施規則
平成18年12月11日
規則第29号
注 平成24年11月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 相談支援事業(第3条―第7条)
第3章 意思疎通支援事業(第8条―第17条)
第4章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付事業(第18条―第28条)
第2節 住宅改修費給付事業(第29条―第38条)
第5章 移動支援事業(第39条―第46条)
第6章 地域活動支援センター事業(第47条―第53条)
第7章 その他事業
第1節 日中一時支援事業(第54条―第60条)
第2節 社会参加促進事業(第61条―第69条)
第3節 福祉ホーム事業(第70条―第75条)
第8章 雑則(第76条―第78条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則28・一部改正)
(事業内容)
第2条 市長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に定める次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) その他事業
ア 日中一時支援事業
イ 社会参加促進事業
ウ 経過的ディサービス事業
2 市長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託することができるものとし、又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。
(平27規則9・一部改正)
第2章 相談支援事業
(事業目的)
第3条 障害者・障害児(以下「障害者等」という。)やその家族、障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報を提供し、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(対象者)
第4条 市内に居住する障害者等とその家族等とする。
(事業内容)
第5条 相談支援事業は次の事業を行う。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会性活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営等
(委託)
第6条 市長は、相談支援事業の一部を、法第32条第1項に規定する指定相談支援事業者に委託するものとする。
(利用者負担)
第7条 相談支援事業利用に係る利用者負担は、無料とする。
第3章 意思疎通支援事業
(平27規則9・改称)
(事業目的)
第8条 聴覚、言語機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳者の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第12条の登録を完了した者をいう。
(対象者)
第10条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、市内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者とする。
(派遣事業)
第11条 手話通訳者等の派遣は、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときの派遣時間は、この限りでない。
2 市長は、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に事業を委託することができる。
(平26規則6・一部改正)
(手話通訳者等の登録)
第12条 手話通訳者等の登録を希望する者(以下この条において「登録申請者」という。)は、尾花沢市手話通訳者等登録申請書(別記様式第1号)により市長に申請するものとする。
4 登録期間は、登録をした日の属する年度から起算して翌々年度の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、登録期間を短縮できるものとする。
(平26規則6・一部改正)
第13条から第17条まで 削除
(平26規則6)
第4章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付事業
(事業目的)
第18条 障害者等に対し、自立生活支援用具の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(平25規則34・一部改正)
2 介護保険法(平成9年法律第123号)により給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除く。
4 第1項の規定にかかわらず、排泄管理支援用具については、在宅以外の者も給付等を受けることができるものとする。
(平25規則34・一部改正)
(申請等)
第20条 用具の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、尾花沢市日常生活用具給付申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、給付を却下したときは、尾花沢市日常生活用具給付却下通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。
(委託通知)
第21条 市長は、給付を決定したときは、尾花沢市日常生活用具(住宅改修費)給付委託通知書(別記様式第14号)により用具の給付を受託する業者(以下この節において「委託業者」という。)に通知するものとする。
(用具の給付)
第22条 前条の規定により給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、委託業者に給付券を提示して用具の給付を受けるものとする。
(平24規則39・一部改正)
(費用の負担)
第23条 給付決定者は、当該給付に要する費用の一部を委託業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定による支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、当該給付に要する費用の100分の10に相当する額とする。ただし、法第76条第2項ただし書きを適用し、控除することができる。
(委託業者への支払い)
第24条 市長は、委託業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定による自己負担額を控除した額を支払うものとする。
2 用具の給付に要する費用は、別表の「基準額」の欄に定める額を限度額とする。ただし、排泄管理支援用具のストマ装具の限度額は、「基準額」の欄に定める額に100分の103を乗じて得た額とする。
(譲渡等の禁止)
第25条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第26条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けたとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、その給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第27条 市長は、用具のうち排泄管理支援用具については、1回につき給付券1枚につき2ヶ月分を3枚を限度として交付することができる。
(台帳の整備)
第28条 市長は、用具の給付状況を明確にするため、尾花沢市日常生活用具(住宅改修費)給付台帳(別記様式第15号)を整備するものとする。
第2節 住宅改修費給付事業
(対象者)
第29条 住宅改修費給付事業の対象者は、市内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者(障害児にあっては学齢児以上とする。)であって、障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。ただし、法第76条第1項のただし書き(所得制限)を適用するものとする。
2 介護保険法により住宅改修費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(平24規則39・一部改正)
(対象経費)
第30条 住宅改修費給付の対象経費は、次の各号に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号に付帯して必要となる住宅改修
(給付要件)
第31条 住宅改修費給付の対象となる住宅は、第29条に規定する給付の対象者が現に居住する住宅とする。ただし、借家等の場合は家主の承諾を必要とする。
(申請等)
第32条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、尾花沢市住宅改修費給付申請書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、給付を却下したときは、尾花沢市住宅改修費給付却下通知書(別記様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。
(委託通知)
第33条 市長は、給付を決定したときは、尾花沢市日常生活用具(住宅改修費)給付委託通知書(別記様式第14号)により住宅改修費の給付を受託する業者(以下この節において「委託業者」という。)に通知するものとする。
(住宅改修費の給付)
第34条 第32条の規定により決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、委託業者に給付券を提示して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第35条 給付決定者は、当該給付に要する費用の一部を委託業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、当該給付に要する費用の100分の10に相当する額とする。ただし、法第76条第2項ただし書きを適用し、控除できるものとし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
(委託業者への支払い)
第36条 市長は、委託業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定による自己負担額を控除した額を支払うものとする。
2 住宅改修費の給付に要する費用は、20万円を限度額とする。
(費用の返還)
第37条 市長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けたときは、その給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第38条 市長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、尾花沢市日常生活用具(住宅改修費)給付台帳(別記様式第15号)を整備するものとする。
第5章 移動支援事業
(事業目的)
第39条 屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(対象者)
第40条 事業の対象者は、市内に居住地を有するもので屋外での移動に著しく制限のある視聴覚障害者・児、全身性障害者・児(身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する者であって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずるもの)知的障害者・児であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)に移動の支援の必要があると市長が認めた者とする。
(委託)
第41条 市長は、移動支援事業(以下この章において「事業」という。)の一部を、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表第1号に規定する活動を行う者に対し委託するものとする。
(事業の実施)
第42条 市長は、次の各号に掲げるサービスを実施するものとする。
(1) 個別支援型 利用者1人に対する支援
(2) グループ支援型 利用者2人~10人に対する同時支援
(3) 通所・通学支援 福祉作業所への通所や養護学校等の通学のために、利用1人に対する支援
2 市民の利用が1人であっても、利用者が2人~10人のときは、グループ支援型サービスとみなす。
(平24規則39・一部改正)
(申請等)
第43条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、尾花沢市移動支援事業費利用申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(平24規則39・一部改正)
(支給決定基準)
第45条 支給決定基準は、市長が別に定める。
(費用の負担等)
第46条 利用者は、事業の利用に要した経費(以下この章において「費用」という。)の100分の10に相当する額(以下この章において「自己負担額」という。)を負担するものとする。ただし、法第76条第2項ただし書きを適用し、控除することができるものとする。
2 市長は、事業を受託した者(以下この章において「委託業者」という。)が自己負担額を徴収するときは、費用から自己負担額を減じた額を委託料として支払うものとする。
3 市長は、利用者が費用を委託業者に支払ったときは、費用の100分の90に相当する額を利用者に支払うことができる。
(平24規則39・一部改正)
第6章 地域活動支援センター事業
(定義)
第47条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の事業(以下「基礎的事業」という。)並びに基礎的事業の機能を充実強化するために行うその他の事業を通じて、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委託)
第48条 市長は、事業の全部若しくは一部を社会福祉法人又は特定非営利活動法人へ委託できるものとする。
(支援センターの種類及び内容)
第49条 支援センターの種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) Ⅰ型地域活動支援センター
基礎的事業の実施に加えて、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するものとし、併せて、相談支援事業の実施を行うものとする。
(2) Ⅱ型地域活動支援センター
基礎的事業に加えて、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施するものとする。
(3) Ⅲ型地域活動支援センター
基礎的事業に加えて、通所による小規模な作業所の運営を行うものとする。
(支援センターの人員基準)
第50条 支援センターの種類ごとに置くべき職員の数は、次のとおりとする。
(1) Ⅰ型地域活動支援センター
精神保健福祉士等の専門職員を1人以上、かつ、基礎的事業に従事する職員を2人以上(うち1人は専任とする。)置き、うち2人以上は常勤とする。
(2) Ⅱ型地域活動支援センター
基礎的事業に従事する職員を3人以上(うち1人は専任とする。)置き、うち1人以上は常勤とする。
(3) Ⅲ型地域活動支援センター
基礎的事業に従事する職員を2人以上(うち1人は専任とする。)置き、うち1人以上は常勤とする。
(支援センターの利用人員)
第51条 支援センターの種類ごとに定める利用人員は、次のとおりとする。
(1) Ⅰ型地域活動支援センター 1日当たりの実利用者人員が概ね20人以上
(2) Ⅱ型地域活動支援センター 1日当たりの実利用者人員が概ね15人以上
(3) Ⅲ型地域活動支援センター 1日当たりの実利用者人員が概ね10人以上
(支援センターの利用者)
第52条 支援センターの利用者は、市内に住所を有し、市長が支援センターの利用が適当であると認めた者とする。
(利用者の負担)
第53条 利用者は、本事業において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当な経費を負担するものとする。
第7章 その他事業
第1節 日中一時支援事業
(定義)
第54条 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(対象者)
第55条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等、障害児及び発達障害者(以下この章において「障害者等」という。)とする。
(委託)
第56条 市長は、日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)の一部を、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は特定非営利活動促進法別表第1号に規定する活動を行う者に対し委託するものとする。
(平24規則39・一部改正)
(申請等)
第57条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、尾花沢市日中一時支援事業利用申請書(別記様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(平26規則4・一部改正)
(支給決定基準)
第59条 支給決定基準は、市長が別に定める。
(費用の負担等)
第60条 利用者は、事業の利用に要した経費(以下この章において「費用」という。)の100分の10に相当する額(以下この章において「自己負担額」という。)を負担するものとする。ただし、法第76条第2項ただし書きを適用し、控除することができるものとする。
2 市長は、事業を受託した者(以下この章において「委託業者」という。)が自己負担額を徴収するときは、費用から自己負担額を減じた額を委託料として支払うものとする。
3 市長は、利用者が費用を委託業者に支払ったときは、尾花沢市日中一時支援事業委託料支給請求書(別記様式第27号)により費用の100分の90に相当する額を利用者に支払うことができる。
第2節 社会参加促進事業
(事業目的)
第61条 社会参加促進事業は、身体障害者の就労等社会活動への参加促進と介護者の負担軽減を図るため、障害者の自動車運転免許の取得(以下「自動車操作訓練」という。)及び身体障害者又は障害者と生計を同一にする者の自動車改造に要する経費の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業及び助成対象者)
第62条 助成対象事業及び助成対象者は、次のとおりとする。
(1) 自動車操作訓練事業
自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者は(以下この節において「対象者」という。)、市内に居住地を有する者で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次のいずれかに該当し、世帯の前年の所得税課税所得金額が助成申請のあった月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯(以下「所得限度内世帯」という。)の者とする。ただし、既に本事業による改造助成を受けた者については、助成を受けた日から5年を経過していなければならない。
ア 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者
イ 山形県療育手帳制度実施要綱による療育手帳の交付を受けた者
(2) 自動車改造等事業
ア 身体障害者用自動車
市内に居住する身体障害者手帳所持者で自ら運転し、所有又は取得する自動車を改造する場合で、法第76条第1項ただし書(所得制限)を適用するものとする。ただし、既に本事業による改造助成を受けた者については、助成を受けた日から5年を経過していること。
イ 重度身体障害者介護用自動車
(ア) 市内に居住を有する下肢障害、移動機能障害1級及び2級及び体幹機能障害1級から3級までの身体障害者手帳所持者又は市長が車椅子等を使用しなければ外出が困難と認めた身体障害者のいる世帯で、身体障害者本人又は身体障害者と生計を同一にする者が、その所有又は取得する自動車を車椅子の使用に配慮した改造を行う者若しくは車椅子の使用に配慮した自動車を購入する場合で、法第76条第1項ただし書を適用するものとする。ただし、既に本事業による改造助成を受けた者については、助成を受けた日から5年を経過していること。
(イ) (ア)の車椅子の使用に配慮したとは、次の装置を備えたものをいう。
a 車椅子に乗ったまま昇降可能なリフト又はスロープ
b 助手席等の回転シート又はリフトアップシート
c 車椅子収納装置
d スライドステップ
e その他、車椅子を使用する身体障害者が、乗降、移動等を容易にするための装置
(平24規則39・全改)
(助成額)
第63条 助成額は、次のとおりとする。
(1) 自動車操作訓練事業
免許の取得に要した費用の3分の2以内で市長が認めた額とし、100,000円を限度とする。
(2) 自動車改造等事業
ア 身体障害者用自動車
改造に要する助成対象経費として市長が認めた額とし、100,000円を限度とする。ただし、改造内容及び改造経費が変更される場合は交付決定内容を変更するものとする。
イ 重度身体障害者介護用自動車
自動車の改造又は購入に要する経費(購入の場合は、改造のない同型車との差額とする。)の2分の1以内の額とする。ただし、200,000円を限度とする。
(平24規則39・全改)
(申請)
第64条 第1条に規定する助成を受けようとする者は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 自動車操作訓練事業
ア 自動車操作訓練費交付申請書(別記様式第28号)
イ その他市長が必要と認めた添付書類
(2) 自動車改造等事業
ア 身体障害者用自動車
(ア) 身体障害者用自動車改造費交付申請書(別記様式第29号)
(イ) その他市長が必要と認めた添付書類
イ 重度身体障害者介護用自動車
(ア) 重度身体障害者介護用自動車改造費交付申請書(別記様式第30号)
(イ) その他市長が必要と認めた添付書類
(平24規則39・全改)
(助成金の交付)
第66条 助成金交付対象者は、事業の完了後、速やかに自動車操作訓練費(自動車改造費)請求書(別記様式第33号)を市長に提出し、市長は当該請求書により助成金を支払うものとする。
(交付対象者の把握)
第67条 市長は、自動車改造助成事業について助成の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費交付簿(別記様式第34号)を整備するものとする。
(不正行為による助成金の返還)
第68条 市長は、助成金受給者が偽り、その他不正手段により助成金の交付を受けたときは、その者から既に交付を受けた額に相当する金額の全額若しくは一部を返還させることができる。
2 改造後の自動車は、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。これに違反した場合は、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(調査)
第69条 市長は、必要があると認めるときは、助成金受給者に対し必要な調査をすることができる。
第3節 福祉ホーム事業
(令6規則3・追加)
(事業目的)
第70条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者(以下「障がい者」という。)であって、現に住居を求めているものに対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障がい者の地域生活を支援することを目的とする。
(令6規則3・追加)
(対象者)
第71条 事業に係る福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第5条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援に係る訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給の決定を受けている者
(2) その他市長が必要と認める者
(令6規則3・追加)
(事業の内容)
第72条 この事業は、福祉ホームを運営する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が行う福祉ホーム事業に補助するものとする。
2 前項に規定する補助の内容については、別に定める。
(令6規則3・追加)
(入居及び退居の報告)
第73条 事業者は、福祉ホームに入居し、又は退居した者があったときは、入居(退居)報告書(別記様式第35号)を速やかに市長に提出するものとする。
(令6規則3・追加)
(変更及び廃止の報告)
第74条 事業者は、福祉ホームの代表者及び所在地について変更し、又は福祉ホームを廃止しようとするときは、あらかじめ尾花沢市福祉ホーム事業変更(廃止)届(別記様式第36号)を市長に届け出るものとする。
(令6規則3・追加)
(入居者等の費用負担)
第75条 家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。
(令6規則3・追加)
第8章 雑則
(1) 第35条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 利用申請等に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(令6規則3・旧第70条繰下・一部改正)
(費用負担額の減免)
第77条 市長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業について、その費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。
(令6規則3・旧第71条繰下・一部改正)
(補則)
第78条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則3・旧第72条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(尾花沢市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 尾花沢市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和52年訓令第6号)
(2) 尾花沢市手話奉仕員派遣事業実施要綱(平成4年訓令第13号)
(3) 尾花沢市身体障害者社会参加促進事業実施要綱(平成17年訓令第45号)
(4) 尾花沢市身体障害者デイサービス事業実施要綱(平成12年訓令第24号)
附則(平成19年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年5月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。
附則(平成24年11月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(障害者自立支援法に規定する基準該当事業所等の登録等に関する規則の一部改正)
2 障害者自立支援法に規定する基準該当事業所等の登録等に関する規則(平成19年規則第13号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
尾花沢市基準該当事業所等の登録等に関する規則
第1条、第2条第3項第1号及び同項第2号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第2条第3項第6号中「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。
附則(平成25年8月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月14日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年8月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市障害者地域生活支援事業実施規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
別表(第19条、第24条関係)
(平25規則34・全改、平29規則16・一部改正)
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(障害児の場合は2級以上)及び重度知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 床ずれの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 難病患者等で自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)で、入浴に当たり介助を要する者。ただし、原則として3歳以上の者 | 担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)で、下着交換等に当たり介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)ただし、原則として3歳以上の者 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、原則3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)で、原則学齢児以上の者 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する障害者(児)で、入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 難病患者等で入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 難病患者等で常時介護を要する者 | 容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 便器 4,450円 手すり 5,400円 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 3年 | 木製 2,200円 軽金属製 3,000円 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 難病患者等で下肢が不自由な者 | 次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある障害者(児)。又は重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できる機能を有するもの | 3年 | ||
ア スポンジ及び革を主材料としているもの | ア 15,200円 | ||||
イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | イ 36,750円 | ||||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の障害者(児)及び重度知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 難病患者等で上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | |
火災警報器 | 2級以上の身体障害者(児)又は重度知的障害者(児)であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、単身世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 2級以上の身体障害者(児)又は重度知的障害者(児)であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、単身世帯又はこれに準ずる世帯、難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 2級以上の視覚障害者又は重度知的障害者。ただし、単身世帯及びこれに準ずる世帯 | 容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 2級以上の聴覚障害者(児)で、単身世帯及びこれに準ずる世帯に属し日常生活上必要と認められる者 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜透析を行う障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者。ただし、原則として学齢児以上の者 難病患者等で呼吸器に障害のある者 | 容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | ||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者 | 10年 | 17,000円 | ||
盲人用音声式体温計 | 2級以上の視覚障害者(児)で、単身世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 2級以上の視覚障害者(児)で、単身世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 心臓機能障害3級以上又は呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有しているものであって容易に使用し得るもの | 6年 | 157,500円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト | 6年 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上の者又は視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の重度重複障害者で、必要と認められるもの。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 | |||
(1) 標準型 | 7年 | (1) 標準型 | |||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,400円 | ||||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,600円 | ||||
(2) 携帯用 | 5年 | (2) 携帯用 | |||
ア 片面書アルミニューム製 | ア 7,200円 | ||||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,650円 | ||||
点字タイプライター | 2級以上の視覚障害者(児)で、就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像や文字等をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | |
盲人用時計 | 2級以上の視覚障害者(児)なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの | 10年 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害(児)、又は発声・発語に著しい障害を有しコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化するもの | 4年 | 5,000円 (気管カニューレ付きとした場合は、3,100円を加算する。) | |
電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 | 70,100円 | |||
点字図書 | 主に点字によって情報の入手をしている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | 年間6タイトル又は24巻 3万円限度 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋 | ― | 蓄便袋 |
低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 月額 9,000円 | ||||
蓄尿袋 | ― | 蓄尿袋 | |||
低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | 月額 12,000円 | ||||
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの | 1年 | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
(平28規則16・一部改正)
様式第5号から様式第8号まで 削除
(平26規則6)
(平25規則28・全改)
(平25規則28・全改)
(平25規則28・全改、平28規則16・一部改正)
(平25規則28・全改)
(平25規則28・全改)
(平25規則28・全改)
(平25規則28・全改)
(平24規則39・全改、平25規則28・一部改正)
(平24規則39・全改、平25規則28・一部改正)
(平24規則39・全改、平28規則16・一部改正)
(平25規則28・平26規則4・一部改正)
(平26規則4・平28規則16・一部改正)
(平25規則28・一部改正)
(平25規則28・一部改正)
(平25規則28・一部改正)
(平25規則28・一部改正)
(平25規則28・一部改正)
(平25規則28・一部改正)
(平25規則28・一部改正)
(令6規則3・追加)
(令6規則3・追加)
(平28規則16・一部改正、令6規則3・旧様式第35号繰下・一部改正)
(平25規則28・一部改正、令6規則3・旧様式第36号繰下・一部改正)
(平28規則16・一部改正、令6規則3・旧様式第37号繰下・一部改正)