○尾花沢市民間患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱
平成18年11月30日
告示第197号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指導基準(第3条~第14条)
第3章 講習及び適任証(第15条~第25条)
第4章 事業の認定基準(第26条~第39条)
第5章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、尾花沢市消防本部が民間による患者等の搬送事業者に対し必要な指導を行い、一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより、民間患者等搬送事業における患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(1) 患者等とは、寝たきりの人、又は疾病や障害のある人で車椅子や寝台を必要とする人をいう。
(2) 患者等搬送業務とは、患者等を搬送するため特別の構造又は設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を使用し、患者等を医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等へ送迎する為の業務をいう。
(3) 患者等搬送事業者とは、患者等搬送事業を行う事業所(以下「患者等搬送事業所」という。)の経営者又は管理責任者をいう。
(4) 患者等搬送乗務員とは、患者等搬送用自動車に乗務し、当該業務に従事する者をいう。
第2章 指導基準
(患者等搬送事業の基本原則)
第3条 消防長は、患者等搬送事業者に対し次の基準により必要な指導を行い、利用の安全と利便の確保を図るものとする。
(1) 患者等搬送事業者は、生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者を搬送の対象としないこと。
(2) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関係法規を遵守すること。
(3) 患者等搬送事業所、パンフレット等には、救急隊と同レベルの緊急の業務を行っていると住民に誤解を与えるような表示はしないこと。
(4) 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色警告灯を装備するなど救急自動車と紛らわしい外観を呈しないこと。
(応急手当の実施)
第4条 患者等搬送事業者は、患者等を搬送するときは、症状の悪化防止に万全の配慮を行うものとし、搬送途上において患者等の症状が悪化し必要と認めた時は、必要最小限の応急手当を実施すること。
(1) 患者等の搬送の依頼があった時点において、その依頼内容又は症状の聴取の結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。
(2) 患者等の搬送の依頼があった場所に到着した時点において、当該患者等の症状から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。
(3) 患者等の搬送途上において、当該患者等の症状が悪化し緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。
(患者等搬送乗務員の要件)
第6条 患者等搬送乗務員の要件は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(3) 次のいずれかに該当する者で、適認証の交付を受けている者。
ア 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者。
(運行体制)
第7条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上の患者等搬送乗務員をもって業務を行わせなければならないが、次に掲げる場合については、患者等搬送乗務員1人とすることができる。但し、搬送中に患者等の容態が急変する可能性が高い等の理由から1名での搬送が困難な場合においては、医師を同乗させる、乗務員を増員する等、安全に搬送できる体制をとることとする。
(1) 医師又は看護師が同乗する場合。
(2) 退院による搬送の場合。
(3) 医師の指示により予め決められている通院で、緊急に搬送する必要がない場合。
(4) 老人ホーム、福祉施設等への送迎の場合。
(知識及び技術の維持管理)
第8条 患者等搬送事業者は、患者等搬送乗務員に対し患者等の安全な搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせるものとする。
2 患者等搬送事業者は、患者等搬送乗務員に対し2年に1回以上第15条第3項の定期講習を受講させなければならない。
(患者等搬送用自動車の要件)
第9条 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものでなければならない。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房装置を有すること。
(3) 患者等搬送乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。
(4) ストレッチャー、車椅子等を確実に固定できる構造であること。尚、車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車により患者等の搬送を行う場合には、乗務員1名で対応する場合が考えられるため、乗降を容易にするための設備(スロープ、リフト等)を自動車に備えることとする。
(5) 自動車電話、無線機等の緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。
(患者等搬送用自動車の表示)
第10条 患者等搬送用自動車の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別図により行わなければならない。
(患者等搬送用自動車等の消毒)
第12条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒を次により、行わなければならない。
(1) 定期消毒 毎月1回以上
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 医師等から消毒について特別の指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行わなければならない。
3 消毒の実施要綱は、別表第2に定めるとおりとする。
(衛生及び安全管理)
第13条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送乗務員は、次に掲げるところにより衛生及び安全管理に努めなければならない。
(1) 患者等搬送乗務員は、常に身体の清潔の保持に努めること。
(2) 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備及び衛生管理に努め、清掃等を確実に行うこと。
(3) 患者等の搬送に当たっては、患者及び同乗者に対し安全ベルトを着装させるなど安全搬送のための措置を講じること。
(4) 患者等搬送乗務員の服装は、救急隊員の服装と紛らわしくないものとすること。
(5) 患者等搬送乗務員の服装は、患者等の搬送の業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。
(事業内容)
第14条 患者等搬送事業者の事業内容は、救急隊と同レベルの活動内容であってはならない。
第3章 講習及び適任証
(講習の実施)
第15条 消防長は、患者等搬送乗務員の業務に必要な応急処置技術等を習得させるため、患者等搬送乗務員基礎講習1(以下「基礎講習1」という。)を必要に応じ実施するものとする。但し、車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車で業務を行う患者等搬送乗務員に対しての講習は、患者等搬送乗務員基礎講習2(以下「基礎講習2」という。)を必要に応じて実施するものとする。
2 消防長は、第6条第1項第2号の救急法救急員認定証を有する者に対し、患者等搬送乗務員補完講習(以下「補完講習」という。)を随時実施するものとする。
3 消防長は、患者等搬送乗務員に対し患者等搬送乗務員定期講習(以下「定期講習」という。)を2年に1回以上実施するものとする。
4 基礎講習1、基礎講習2、補完講習及び定期講習(以下この条及び次条において「講習」という。)は、他の消防長と共同して実施することができる。
5 講習の実施に当たっては、実施日時、実施場所その他講習の実施に関し必要な事項を、患者等搬送事業者に通知するものとする。
6 講習の実施基準は、別表第3による。
7 講習に要する経費のうち、消防長が必要と認めるものについては、受講者の負担とする。
(講習の講師)
第16条 講習の講師は、次に掲げる者の内から消防長が指名する者とする。
(1) 救急隊長及び救急救命士として3年以上の実務経験を有し、消防長が適任と認めた者。
(2) 消防大学校の救急本科の課程を修了した者で、消防長が適任と認めた者。
(3) 消防学校の救急科の課程の教官として2年以上の経験を有し、消防長が適任と認めた者。
(4) 前3号に掲げる者以上の知識及び経験を有すると消防長が認めた者。
(基礎講習の申請等)
第17条 基礎講習を受けようとする者は、患者等搬送乗務員講習受講申請書(別記様式第2号)により消防長に申請するものとする。
3 消防長は、基礎講習を修了した者に修了証(別記様式第4号)を交付するものとする。
(補完講習の申請等)
第18条 補完講習を受けようとする者は、患者等搬送乗務員講習受講申請書(別記様式第2号)により消防長に申請するものとする。この場合において、日本赤十字社の発行する救急法救急員認定証(以下この条において「日赤認定証」という。)を所有の者は、これを提示するものとする。
3 消防長は、補完講習を修了した者に修了証(別記様式第4号)を交付するものとする。
2 消防長は、定期講習を受講した者について第20条の規定により交付されている適任証の定期講習受講欄に定期講習を受講した旨の記載をするものとする。
(適任証の交付)
第20条 消防長は、基礎講習若しくは補完講習を修了した者又は特例適任者に対し、患者等搬送乗務員適任証(別記様式第9号。以下「適任証」という。)を交付するものとする。
3 消防長は、特例適任者の申請等に係る事項について、特例適任者認定(否認定)者名簿(別記様式第12号)を整理するものとする。
(適任証の有効期間)
第22条 適任証の有効期間は、2年とする。ただし、定期講習を受けた者は、更に2年間有効とし、それ以降もまた同様とする。
(適任証の携帯)
第23条 患者等搬送乗務員は、患者等の搬送の業務に従事する時は、適任証を携帯しなければならない。
(適任証の再交付)
第24条 適任証の交付を受けている者は、当該適任証を亡失し、滅失し、破損し、又は汚損した時は、適任証再交付申請書(別記様式第13号)により消防長に申請し、当該適任証の再交付を受けることができる。
2 消防長は、前項の申請があった時は、申請内容を審査し、適任証を再交付するものとする。
(1) 再交付申請年月日
(2) 再交付年月日
(3) 再交付の理由
(適任証の返納等)
第25条 消防長は、適任証を交付した患者等搬送乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったと認めた時は、適任証の返納を求めることができる。
2 消防長は、他の消防本部の消防長が交付した適任証を有する患者等搬送乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったと認めた時は、その旨を適任証を交付した消防長に通知するものとする。
第4章 事業の認定基準
(患者等搬送事業の認定)
第26条 消防長は、別表第4の認定基準に適合する患者等搬送事業者に対し、患者等搬送事業の認定(以下この章において「認定」という。)をするものとする。
(認定の対象)
第27条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次のものとする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業免許取得者
(2) 一般乗用(患者等輸送限定)旅客自動車運送事業免許取得者
(3) 一般貸切旅客自動車運送事業の免許取得者
(4) 特定旅客自動車運送事業の免許取得者
(5) 無償自動車運送事業の届出者
3 申請に要する経費は、申請者の負担とする。
(認定の審査等)
第29条 消防長は、前条の規定による申請を受理した時は、次により認定の審査を行うものとする。
(認定の有効期間)
第31条 認定の有効期間は、当該認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定の更新)
第32条 認定事業者は、認定の有効期間満了後も引き続き認定を受けようとする時は、当該認定の有効期間の満了する1ヶ月前から当該期間の満了する日までの間に、認定の更新の申請をするものとする。
(認定証等の再交付)
第33条 認定事業者は、認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した時は、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(別記様式第23号)により消防長に申請するものとする。この場合において、認定証等を汚損し、又は破損した時は、当該認定証等を添付するものとする。
(認定証等の掲示等)
第34条 患者等搬送事業者認定マークは、患者等搬送事業所に掲示するものとする。
2 患者等搬送用自動車認定マークは、患者等搬送用自動車の後面の運転者の視野を妨げない範囲の見やすい位置に貼付するものとする。
(業務内容の変更)
第35条 認定事業者は、認定を受けている業務の内容を変更する場合は、業務内容変更届(別記様式第25号)により消防長に届け出るものとする。
(認定の取消し)
第36条 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当する時は、認定を取り消すことができる。
(1) 第2章に規定する指導基準に従わないとき。
(2) 業務の遂行に当たって、人身事故、感染事項等重大な事故を発生させたとき。
(3) 社会通念上、認定事業者としてふさわしくない行為があったとき。
(認定証等の返納)
第37条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証等を速やかに消防長に返納しなければならない。
(1) 道路運送法の規定により第27条に規定する国土交通大臣の免許等が取り消され、又は失効したとき。
(2) 認定事業者の認定を取り消されたとき。
(3) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(4) 認定の更新申請をせず、認定の有効期間が満了したとき。
(5) 認定証等の再交付を受けた場合において、亡失した認定証等を発見したとき。
(認定事業者の責務)
第38条 認定事業者は、第2章の指導基準に規定する事項を誠実に履行しなければならない。
(1) 患者等搬送事業の業務中に患者等が死亡し、又は負傷したとき。
(2) 患者等搬送事業の業務中に患者等搬送用自動車による交通事故等により業務に支障を生じたとき。
(3) 消防長が、特に必要があるとして報告を求めたとき。
(4) その他患者等搬送事業に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。
(1) 第5条に該当する件数
(2) 医師又は看護師が同乗した件数。
(3) 感染症の患者等を搬送した件数。
(4) 前項各号に該当する件数。
(5) 患者搬送事業の業務中、応急処置を実施した件数及び応急処置の状況。
(6) その他必要な事項
(認定事業者の調査)
第39条 消防長は、認定事業者に対し、指導基準等の履行状況について調査するものとする。
第5章 補則
第40条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に市長が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月20日告示第143号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
患者等搬送用自動車に積載する資器材
項目 | 品名 |
呼吸管理用資器材 | バックバルブマスク ポケットマスク |
保温搬送用資器材 | 敷物 保温用毛布 担架 まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角幅 ガーゼ 包帯 タオル 絆軟膏 |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | ハサミ マスク ピンセット 手袋 膿盆 汚物入れ 体温計等 ※AED |
「※」は任意の積載とする。
別表第1の2(第11条関係)
患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材
項目 | 品名 |
呼吸管理用資器材 | ※バックバルブマスク ポケットマスク |
保温搬送用資器材 | ※敷物 保温用毛布 担架 ※まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角幅 ガーゼ 包帯 タオル 絆創膏 |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | ハサミ マスク ※ピンセット 手袋 膿盆 汚物入れ 体温計等 ※AED |
「※」は任意の積載とする。
別表第2(第12条関係)
消毒の実施要領
1 定期消毒
(1) 資器材
ア 消毒用薬剤により殺菌消毒を行うこと。
イ 使用頻度の少ない資器材等についても行うこと。
(2) 車両
水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により、車内全般にわたって綿密に行うとともに毛布等も日光消毒等適当な消毒を行うこと。
2 使用後消毒
(1) 患者等搬送乗務員
搬送業務終了後、手指及び口腔内の消毒を次により実施すること。
ア 手指の消毒は、前腕部を含めて水道水により行い、血液や汚物等の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後に、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うものとすること。
イ 口腔内の消毒は、手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。
(2) 資器材
搬送業務終了後、水道水による洗浄や清拭等を行った後、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。
(3) 車両
搬送業務終了後、汚染場所等を水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により行うこと。水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行うこと。又、特に血液や嘔吐物等により汚染している箇所は、重点的に行うこと。
3 その他
定期消毒及び使用後消毒については、実施者の手指を消毒して行うこと。
別表第3(第15条関係)
講習の実施基準
1 患者等搬送乗務員基礎講習1[乗務員]
課目 | 時間数 | ||
総論 | 1 | ||
観察要領及び応急処置 | 13 | ||
体位管理要領 | 2 | ||
消防機関との連携要領 | 2 | ||
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 | ||
搬送法 | 2 | ||
修了考査 | 2 | ||
合計 | 24 | ||
※ 課目の1時間は、45分とする。 合否の判定(修了考査は次の内容とし、80点以上を合格とする。) | |||
乗務員の修了考査実施基準 | |||
区分 | 課目 | 配点 | 合格点基準 |
実技 | 観察要領及び応急処置 | 60 |
|
筆記 | 消防機関との連携要領 | 20 |
|
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 20 |
| |
合計 | 100 | 80点以上 |
1 患者等搬送乗務員基礎講習2[乗務員(車椅子専用)]
課目 | 時間数 | ||
総論 | 1 | ||
観察容量及び応急処置 | 9 | ||
体位管理要領 | 1 | ||
消防機関との連携要領 | 2 | ||
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 1 | ||
搬送法 | 1 | ||
修了考査 | 1 | ||
合計 | 16 | ||
※ 課目の1時間は、45分とする。 合否の判定(修了考査は次の内容とし、80点以上を合格とする。) | |||
乗務員(車椅子専用)の修了考査実施基準 | |||
区分 | 課目 | 配点 | 合格点基準 |
実技 | 観察要領及び応急処置 | 60 |
|
筆記 | 消防機関との連携要領 | 20 |
|
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 20 |
| |
合計 | 100 | 80点以上 |
2 患者等搬送乗務員定期講習
課目 | 時間数 |
観察要領及び応急処置 | 2 |
体位管理要領 | 1 |
合計 | 3 |
3 患者等搬送乗務員補完講習
課目 | 時間数 | |
総論 消防機関との連携要領 | 1 | |
車両資機材の消毒及び感染防止要領 | 2 | |
患者等の観察、心肺蘇生法等の応急処置 | 3 | |
修了考査 | 1 | |
合計 | 7 | |
※ 課目の1時間は、45分とする。 合否の判定 | ||
課目 | 配点 | 合格点基準 |
総論 消防機関との連携要領 | 20 |
|
車両資機材の消毒及び感染防止要領 | 30 |
|
患者等の観察、心肺蘇生法等の応急処置 | 50 |
|
合計 | 100 | 80点以上 |
別表第4(第26条、第29条関係)
認定基準
1 患者等搬送乗務員は、18才以上の者であって、患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている者であること。
2 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。
(1) 患者等を収容する部分は、次のとおりであること。
ア 長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上のストレッチャーが1台以上収容することができ、患者等搬送乗務員が業務を実施する為に必要な容積を有するものであること。
イ 室内の高さは業務を行うのに支障がないものであること。
(2) 乗車定員は、4名以上であること。
(3) 十分な緩衝装置を有すること。
(4) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(5) ストレッチャー、車椅子等は、確実に固定できる構造であること。
(6) ストレッチャーは、長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上及び高さ0.3メートル以上のものであること。
(7) ストレッチャー、患者等の固定ベルトを有していること。
(8) 自動車電話等、緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。
3 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯の装置がなされていないこと。
4 患者等搬送用自動車の車体には、別図による患者等搬送用自動車である旨の表示がされていること。
5 患者等搬送用自動車には、別表第1に定める応急手当に必要な資器材を備えていること。
6 患者等搬送用自動車等消毒実施記録表が、患者等搬送用自動車の見やすい場所に表示されていること。
7 患者等搬送乗務員は、業務にふさわしい服装とし、清潔が保たれていること。
8 第27条に規定する道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める国土交通大臣の免許等を取得していること。
別図(第10条関係)
患者等搬送用自動車の表示方法
1 文字は、ペンキ等による横書きとし、自動車の両側及び後面に行うこと。
2 「民間患者等搬送車」の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以上とすること。但し、国土交通省で定める患者搬送車に表示がある場合は、この限りでない。
3 「尾花沢市消防本部認定」の表示は任意とし、表示する場合の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以下とする。
4 患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面の見やすい位置とする。但し、運転者の視界を妨げない場所とすること。
(平26告示143・全改)