○尾花沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成19年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長等に係る手続等(法令または条例等(条例及び市長等の規則をいう。以下同じ。)に基づく以外のものを含む。)を電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は特別の定めのある場合を除くほか、尾花沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって当該電子署名を行った者に係る電子証明書とともに送信されるものをいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機から検証できるものに限る。)
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
ロ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
ハ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ニ 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録であって、市長が適当と認めるもの
2 前項の申請等を行う者は、申請等を書面等により行うときに条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書類」という。)に記載されている事項又は記載すべきこととされている事項(前項に掲げるものを除く。以下「添付書類記載事項」という。)を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力してこれを送信し、添付書類記載事項が記録された磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を提出し、又は添付書類記載事項が記載された書面等若しくは添付書類を提出しなければならない。ただし、添付書類のうち市長が定めるものについては、当該添付書類を提出しなければならない。
3 第1項の申請等のうち氏名又は名称を明らかにする必要があるものとして市長が定めるものを行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行わなければならない。
6 市長等は、第1項の申請等を行う者が添付書類記載事項を送信したときは、当該添付書類記載事項の確認のために必要な限度において、添付書類を提出させることができる。
3 市長等は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法若しくは市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。