○道の駅尾花沢の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月2日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅尾花沢の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により有料施設の使用の許可を受けようとする者は、道の駅尾花沢使用許可(変更)申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出し許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。

(使用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、有料施設の使用を許可したときは、道の駅尾花沢使用許可(変更)(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第9条の規定により利用料金の減免又は免除を受けようとする者は、道の駅尾花沢利用料金減免・免除承認申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用料金の減免の範囲及び割合は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めて市長の承認を得たときは、この限りでない。

(補足)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

利用区分

減免率

尾花沢市が主催する場合

100%

国又は県が主催する場合

100%

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道の駅尾花沢の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月2日 規則第5号

(平成19年3月2日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成19年3月2日 規則第5号