○道の駅尾花沢の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅尾花沢の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、有料施設の使用を許可したときは、道の駅尾花沢使用許可(変更)書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 利用料金の減免の範囲及び割合は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めて市長の承認を得たときは、この限りでない。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
利用区分 | 減免率 |
尾花沢市が主催する場合 | 100% |
国又は県が主催する場合 | 100% |