○尾花沢市基準該当事業所等の登録等に関する規則
平成19年3月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を提供する同号イに規定する基準該当事業所及び同号ロに規定する基準該当施設(以下「基準該当事業所等」という。)の登録の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則28・一部改正)
(基準該当事業所等の登録)
第2条 基準該当事業所等の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「事業者」という。)の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所又は施設(以下「事業所等」という。)ごとに行う。
(1) 定款、寄附行為等及び登記事項証明書
(2) 事業所等の平面図及び事業所等の設備の概要を示すもの
(3) 事業所等の管理者の氏名、経歴及び住所を示す書類
(4) 事業所等のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所を示す書類
(5) 事業所等の運営規程
(6) 基準該当障害福祉サービスを利用する者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を示すもの
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を示すもの
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況を示すもの
(9) 介護保険における指定通所介護事業所が基準該当生活介護または基準該当自立訓練を行う場合はその認定する書類
(10) その他市長が必要があると認める書類
(1) 申請した者(以下「申請者」という。)が法人のとき。ただし、現に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第92条に規定する指定通所介護を行う事業所をいう。)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に掲げる授産施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に掲げる授産施設又は指定生活介護事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第78条に規定する指定生活介護を行う事業所をいう。)を運営しており、当該事業所等において基準該当事業所等を運営する場合を除く。
(2) 当該事業所等が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)(以下「基準省令等」という。)に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(3) 当該申請に係る事業所等の従業者の知識及び技能並びに人員が基準省令等に規定する基準を満たしていないとき。
(4) 当該事業所等が、基準省令等に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
(5) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(6) 申請者が、法又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第22条に定める法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(7) 申請者が、第7条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
(8) 申請者が、法第36条第3項第6号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。
(9) 申請者が、申請前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は不当な行為をした者であるとき。
(平25規則28・一部改正)
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、尾花沢市基準該当事業所等廃止・休止・再開届出書(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第5条 第2条第1項の事業所等の登録は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その経過によって、それらの効力を失う。
3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(報告等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者若しくは当該登録に係る基準該当事業所等の従業者であった者(以下「登録事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは当該登録に係る基準該当事業所等の従業者若しくは登録事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその基準該当事業所等についてその設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 当該申請に係る基準該当事業所等の従業者の知識及び技能並びに人員が基準省令等に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 登録事業者が基準省令等に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(4) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(5) 登録事業者又は当該登録に係る基準該当事業所等の従業者が第6条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(7) 登録事業者が不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、登録事業者が、法、令第26条に定める法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は不当な行為をしたとき。
(代理受領)
第8条 登録事業者は、市長に申出し、かつ、市長の承諾を受けた場合に限り、支給決定障害者等に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求及び受領(以下「代理受領」という。)をすることができる。
4 前項の規定により代理受領の承諾を受けた基準該当障害福祉サービス事業登録者(以下「代理受領事務取扱事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用の支払を受けたときは、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
5 前項の領収証には、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用の額を、提供したサービスごとに区分して記載しなくてはならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。