○尾花沢市地域公共交通会議設置要綱
平成19年3月1日
告示第17号
注 平成23年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の定めに基づき、尾花沢市生活交通路線バス等の有償旅客輸送に関し必要となる事項に関して協議を調えるため尾花沢市地域公共交通会議(以下「本会議」という。)を設置する。
本会議は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の定めに基づく協議会も兼ねるものとする。
(協議事項)
第2条 本会議は、次に掲げる事項に関して協議を調えるものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) その他の必要事項
(構成員)
第3条 本会議の構成員は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づく別表に掲げる者とする。
2 本会議の運営上必要と認められるものを、構成員とすることができる。
(役員)
第4条 本会議に以下の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は、尾花沢市長とし、本会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長が指名するものとする。
4 会長に事故があるときには、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 本会議の議長は、会長が行う。
3 本会議での協議を調える方法は、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(協議結果の取扱い)
第6条 本会議にて協議が調った事項について、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(事務局)
第7条 本会議の庶務は、尾花沢市路線バス運行担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない必要な事項は、尾花沢市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年2月2日から適用する。
附則(平成20年6月26日告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成23年8月19日告示第164号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市地域公共交通会議設置要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月30日告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第96号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月10日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市地域公共交通会議設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平23告示164・平25告示66・平26告示96・平29告示15・一部改正)
尾花沢市地域公共交通会議構成員
番号 | 所属 | 職名 | 役職 | 選定基準 |
1 | 尾花沢市(主宰市) | 市長 | 会長 | 施行規則9条の3 1項1号 |
2 | 山交バス(株) | 代表取締役社長 |
| 1項2号 |
3 | あけぼの観光(株) | 代表取締役社長 |
| 1項2号 |
4 | (株)尾花沢タクシー | 代表取締役社長 |
| 1項2号 |
5 | (株)東雲観光グループ | 代表取締役社長 |
| 1項2号 |
6 | (有)はながさバス | 代表取締役 |
| 施行規則9条の31項2号 |
7 | (社)山形県バス協会 | 会長 |
| 1項2号 |
8 | 山形県ハイヤー協会 | 会長 |
| 1項2号 |
9 | 尾花沢市連合区長会 | 会長 |
| 1項3号 |
10 | 尾花沢市老人クラブ連合会 | 会長 |
| 1項3号 |
11 | 尾花沢市PTA連合会 | 会長 |
| 1項3号 |
12 | 尾花沢市小中学校長会 | 副会長 |
| 1項3号 |
13 | 山形運輸支局 | 首席運輸企画専門官 |
| 1項4号 |
14 | 全国自動車交通労働組合山形地方本部 | 執行委員長 |
| 1項5号 |
15 | 山形河川国道事務所調査第二課(国道管理者) | 課長 |
| 2項1号イ |
16 | 村山総合支庁北庁舎道路計画課(県道管理者) | 課長 |
| 2項1号イ |
17 | 尾花沢警察署 | 署長 |
| 2項1号ロ |
18 | 村山総合支庁北村山総務課連携支援室 | 室長 |
| 2項2号 |
19 | 尾花沢市商工会 | 会長 |
| 2項2号 |
20 | 尾花沢市商店街協同組合 | 理事長 | 副会長 | 2項2号 |