○尾花沢市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又専決させる規則

平成19年3月26日

教育委員会規則第9号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

尾花沢市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又専決させる規則(昭和34年教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規程による教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長をして委任し又は専決させる事務はこの規則の定めるところによる。

(平27教委規則1・一部改正)

第2条 教育委員会は次に掲げる事務を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 1件100万円を超える教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(4) 県費負担教職員懲戒及び任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(7) 学校及び公民館の敷地を選定すること。

(8) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(10) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(11) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。

(12) 教科書の採択に関すること。

(13) 教育委員会の行なう表彰に関すること。

(14) 尾花沢市地区公民館嘱託館長を委嘱すること。

(15) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財保護委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(16) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価に関すること。

(平25教委規則4・一部改正)

第3条 教育長は前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定によらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認める場合には、委任事務について報告を徴し、若しくは指示を行うことができる。

第4条 教育委員会は次に掲げる事務は教育長に専決させる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項による会計年度任用職員の任免の内申に関すること。

(令2教委規則3・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日教委規則第1号)

この規則中第3条、第4条及び第5条の規定は平成27年4月1日から、第1条、第2条及び第6条の規定は同日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年2月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

尾花沢市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又専決させる規則

平成19年3月26日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月26日 教育委員会規則第9号
平成20年4月30日 教育委員会規則第5号
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月5日 教育委員会規則第1号
令和2年2月26日 教育委員会規則第3号