○尾花沢市教育委員会公印規程
平成19年3月26日
教育委員会訓令第2号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
尾花沢市教育委員会公印規程(昭和40年教育委員会訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 尾花沢市教育委員会の公印は別に定めるものの外この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管)
第2条 公印の種類及び保管は別表のとおりとする。
(令5教委訓令1・全改)
(登録)
第3条 公印はすべて別記様式第1号による公印簿に登録したあとでなければ使用することができない。
2 公印簿はこども教育課に備付け、印影保管所属名及び使用開始又は廃止の年月日その他異動事項を登録する。
(公印の使用)
第4条 公印の押印使用は、次の各号によらなければならない。
(1) 公印の押印は押印しようとする文書と決裁済の書類を添えて、こども教育課に提示し、その査閲をえた上で押印する。
(2) 時間外及び休日において緊急必要上公印を必要とする場合は、当直員に申込み別記様式第2号による時間外使用簿に所要の事項を記載の上押印する。
(3) 各課及び機関において保管する公印は当該課長及び機関の長若しくはその代理者の承認を受けて押印する。
(令5教委訓令1・一部改正)
(印影の印刷)
第5条 公文書を多数印刷する場合において、教育長が必要と認めるときは、公印の印影を原寸で又は縮小若しくは拡大して当該文書に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。
(令5教委訓令1・追加)
(電子印影)
第6条 電子計算組織を利用して公文書の作成を行う場合において、教育長が必要と認めるときは、原寸で又は縮小若しくは拡大して記録させた公印の印影を印刷し、公印の押印に代えることができる。
(令5教委訓令1・追加)
(届出)
第7条 公印を紛失した場合は、別記様式第3号により直ちにこども教育課長を経て教育委員会に届出なければならない。
(令5教委訓令1・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月27日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月27日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日教委訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日又はこの訓令の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定により廃止される教育委員会委員長印及び教育委員会委員長職務代理者印の保存については、この訓令の規定による改正後の尾花沢市教育委員会公印規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日教委訓令第5号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
(令5教委訓令1・追加)
公印の保管 | 公印の種類 |
こども教育課 | 教育委員会印 教育委員会教育長印 教育委員会教育長職務代理者印 こども教育課長印 こども教育課教育指導室長印 尾花沢市学校給食共同調理場所長印 統合小学校建設室長印 |
社会教育課 | 社会教育課長印 中央公民館長印 青少年指導センター所長印 ほたるの里郷土資料館長印 名木沢生涯スポーツ交流センター長印 鶴子交流施設長印 |
各地区公民館 | 地区公民館長印 |
尾花沢小学校 | 理科教育センター事務局長印 |
各小中学校 | 尾花沢市立小学校長印 尾花沢市立中学校長印 |
芭蕉、清風歴史資料館 | 芭蕉、清風歴史資料館長印 |
(令5教委訓令1・一部改正)