○尾花沢市区長章及び表札に関する規程
平成19年6月15日
告示第118号
尾花沢市区長章佩用規程(平成10年訓令第35号)の全部を改正する。
第1条 尾花沢市の区長は、その身分を表徴するため別記の区長章を着用できる。ただし、区長章は実費とする。
第2条 区長章は、服装の左胸上部に着用するものとする。
第3条 区長表札は、容易に確認可能な場所に掲示するものとする。
第4条 区長表札は、区長の職を辞したとき、又は死亡したときは、すみやかにこれを市に返還しなければならない。
第5条 区長表札が、破損等の場合は市と協議する。
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別記