○尾花沢市農業振興条例

平成19年6月4日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、農業に携わる人々が意欲を持って農業経営に取り組み、安全で良質な農畜産物の生産と安定的消費を目指すため基本となる事項を定め、活力ある農業・農村を創り上げることにより、尾花沢市農業の振興を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 次に掲げる基本方針に基づき、前条の目的の達成に向けた取り組みを推進するものとする。

(1) 本市の農業が将来にわたって市民の命を支える安全な農産物を安定的に生産する役割を担うこと。

(2) 農業の持続的な発展のために、農業の生産基盤及び農村の生活環境の整備を図ること。

(3) 農業の担い手の育成のための人作りの促進と意欲ある農業者の確保を図ること。

(4) 農業・農村が持つ国土の保全、水源の涵養、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面的な機能の維持向上を図ること。

(市の責務)

第3条 市は、国、県、その他関係機関と連携し、農業・農村の振興に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(基本計画)

第4条 市長は、前条に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、次の各号に掲げる事項について定める基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

(1) 総合的かつ長期的な農業・農村振興策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、農業・農村振興策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

2 市長は、基本計画を策定したときは、これを一般に公開しなければならない。

3 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(基本計画に係る重点施策)

第5条 前条の基本計画に係る重点施策は、次の各号に掲げたとおりとする。

(1) 農業・農村に対する市民の理解の促進

(2) 農業等の多面的機能の維持向上に必要な事項

(3) 地元産農畜産物の安全性の確保及びその品質の改善を図るために必要な事項

(4) 資源循環型農業の推進

(5) 地産地消を推進すること

(6) 中山間地域農業を活性化するために必要な事項

(7) 前各号に掲げるものの他、農業・農村の振興に必要な事項

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市農業振興条例

平成19年6月4日 条例第21号

(平成19年6月4日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成19年6月4日 条例第21号