○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成19年6月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「条例」という。)第14条の3第1項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 条例第6条の3第1項の規則で指定するものは、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和37年規則第4号)第27条の7に規定する表に定める職(診療所長及び診療所副所長を除く。)にある職員とする。
(平24規則7・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 条例第14条の3第3項第1号の規則で定める額は、6,000円とする。
2 条例第14条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を越える場合の勤務とする。
3 条例第14条の3第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。
4 条例第14条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平27規則17・一部改正)
(勤務実績簿等)
第4条 市長は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第1号)を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。