○尾花沢市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年3月17日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、法第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のための施設を設置した者について、固定資産税の課税免除を行うことにより、本市における経済活動を牽引する事業の促進を図ることを目的とする。

(平29条例24・令3条例33・一部改正)

(課税免除の要件)

第2条 市長は、促進区域内において、当該促進区域に係る法第4条第6項の規定による同意基本計画同意の日(以下「同意の日」という。)から起算して5年以内に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って法第2条第1項に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するものを設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同じ。)又はこれらの敷地である土地(同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の規定による課税免除の期間は、課税免除のなされた最初の年度以降3箇年度以内とする。

(平29条例24・令3条例33・一部改正)

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに規則で定めるところにより課税免除申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(前条の固定資産を事業の用に供した日の属する事業年度の固定資産税の課税免除の申請においては、固定資産税の賦課期日に属する年の3月15日までに地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除措置の承継)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けている者について、事業の承継があったときは、同条に規定する固定資産税の課税の免除は、その承継者に対して行うものとする。

2 前項の承継者は、承継の事実を市長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年3月17日 条例第14号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成20年3月17日 条例第14号
平成29年12月15日 条例第24号
令和3年9月24日 条例第33号