○尾花沢市広告入り窓口用封筒の取扱いに関する要綱

平成19年12月25日

告示第197号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の証明窓口等に備え置く書類入れの封筒(以下「窓口用封筒」という。)について、一定の条件の下に、民間事業者等の広告が掲載された封筒の提供を受け入れ、市民の利用に供することにより、民間事業者等の活性化及び本市の経費の節減を図ることを目的とする。

(広告主の範囲)

第2条 窓口用封筒に広告を掲載することができる者(以下「広告主」という。)は、本市に活動の拠点を有する法人その他の団体及び個人とする。

(掲載広告の範囲)

第3条 窓口用封筒に掲載する広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性、宗教性、意見広告および個人の宣伝に関するもの

(5) 社会問題等についての主義主張に関するもの

(6) 美観風致を害するおそれがあるもの

(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、窓口用封筒に掲載することが適当でないと市長が認めるもの

(窓口用封筒の規格など)

第4条 窓口用封筒の規格等は、次のとおりとする。

(1) 大きさは、角形2号程度(A4判の書類が折らずに入る程度)及び長形3号程度(A4判の書類を三つ折にして入る程度)とする。

(2) 広告のスペースは、窓口用封筒の表面及び裏面の下部50パーセント以内とする。

(3) 市長が指示する市章及び市の業務内容等を表示する。

(4) その他窓口用封筒の数量及び規格等については、市長が別に定める。

(平24告示102・一部改正)

(窓口用封筒の提供期間)

第5条 窓口用封筒の提供期間(以下「封筒提供期間」という。)は、1年とする。

(提供希望者の募集)

第6条 市長は、窓口用封筒の提供希望者の募集を広報誌及びホームページ等において行うものとする。

2 前項に規定するほか、事前に広告入り窓口用封筒の作成及び無償提供に関する協定書を市と締結した者(以下「協定書締結者」という。)を提供希望者とすることができる。

(平26告示20・一部改正)

(提供の申込み)

第7条 窓口用封筒の提供希望者は、窓口用封筒提供申込書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、協定書締結者は、窓口用封筒提供申込書の提出を省略することができる。

(1) 団体にあっては、印鑑登録証明書、登記事項証明書(法人登記簿謄本)及びその団体の概要がわかるもの。

(2) 個人にあっては、印鑑登録証明書及び身分証明書

2 前項の申込書の受付期間は、封筒提供期間ごとに市長が別に定める。

(平26告示20・一部改正)

(提供者の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、提案内容等について審査し、窓口用封筒の提供者を決定する。

2 市長は、前項の規定により窓口用封筒の提供者を決定したときは、窓口用封筒提供決定通知書(別記様式第2号)によりその結果及び条件等を当該決定に係る申込者に通知するとともに、他の申込者に対し提供を受けない旨を通知するものとする。

3 協定書締結者は、前項の規定による窓口用封筒提供決定通知書の通知を省略することができる。

(平26告示20・一部改正)

(窓口用封筒の作成及び提供)

第9条 前条第1項の決定(以下「窓口用封筒提供決定」という。)を受けた者(以下「封筒提供者」という。)は、市長が指定する数量の窓口用封筒を、市長が指定する期日までに、市長が指定する場所に備え置くものとする。

2 窓口用封筒は、封筒提供者の責任及び負担において作成するものとし、広告主又は第三者との間に問題が生じたときは、封筒提供者がその解決にあたるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、窓口用封筒の提供方法等については、市長及び封筒提供者が協議のうえ定めるものとする。

(窓口用封筒提供決定の取消)

第10条 市長は、封筒提供者が前条第1項の規定に違反したとき、又は窓口用封筒の提供が不適当であると認めるときは、窓口用封筒提供決定を取消すことができる。

(提供の中止)

第11条 封筒提供者は、自己の都合により封筒提供期間の終了前に窓口用封筒の提供を中止しようとするときは、書面により市長に申し出なければならない。

2 前項の規定により窓口用封筒の提供を中止した場合における既納の窓口用封筒は、返還しない。ただし、中止の理由について市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(審査会)

第12条 窓口用封筒に掲載する広告の適否、第8条第1項の規定による窓口用封筒の提供者の決定及び第10条の規定による窓口用封筒提供決定の取消しの要否に関する審査等を行うため、広告入り窓口用封筒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 総務課長、総合政策課長、市民税務課長、商工観光課長、福祉課長、社会教育課長

3 委員長は、審査会を招集し、その会議の議長となる。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会は、広告記載の申込みがあったときに開催するものとする。ただし、広告掲載の内容について、第3条の規定に抵触する恐れのないものについては、委員会を開催せず回議をもって決定することができる。

6 委員会の庶務は、市民税務課において処理する。

(平27告示47・一部改正)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、窓口用封筒の提供に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日告示第20号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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尾花沢市広告入り窓口用封筒の取扱いに関する要綱

平成19年12月25日 告示第197号

(平成27年4月1日施行)