○指定管理者に係る暴力団排除措置要綱
平成20年1月4日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び尾花沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づく指定管理者の指定等に際し、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の関与の排除に関して必要な措置を講ずるための連絡協調体制を確立することにより、指定管理者制度の的確な運用及び公の施設の適正な運営の確保を図ることを目的とする。
(排除措置の対象事由)
第2条 排除措置の対象となる事由は、条例第5条各号(以下「暴力団排除措置事由」という。)のいずれかに該当すると認められるときとする。
(照会手続)
第3条 市長は、指定管理者の候補者を選定するにあたって、当該団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当する疑いがあるときは、指定管理者応募資格照会書(別記様式第1号)により当該事実の内容について尾花沢警察署長(以下「警察署長」という。)に対し照会するものとする。
2 前項の手続は、指定管理者の候補者を選定したときから市長が指定管理者を指定する議案を議会に提出するまでの間に行うものとする。
3 議会の議決を経て指定管理者を指定した後において、当該指定管理者である団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当する疑いが生じたときは、指定管理者応募資格照会書により当該事実の内容について警察署長に対し照会するものとする。
2 警察署長は、指定管理者の指定までの間又は市長が指定管理者を指定した後において、当該指定管理者である団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当することに関する情報を入手したときは、市長に対し、指定管理者に関する情報通知書(別記様式第3号)によりその旨を通報するものとする。
3 市長は、前2項の規定による回答又は通報により、指定管理者の候補者又は指定管理者である団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当する旨の情報を得たときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(相互協力等)
第6条 市長及び警察署長は、指定管理者から暴力団等を排除するため、暴力団等を排除に係る事実の調査及び把握に努めるとともに、相互連携のもと積極的な情報交換を行うものとし、必要に応じ協議を行うものとする。
2 市長は、この要綱に基づく事務を行うに際し、暴力団の関係者からの苦情等のトラブルが生じたときはその解決のための協力の要請を、暴力団等からの妨害等が予想されるときはあらかじめ警察官の出動の要請を警察署長に対して行うことができる。
(介入行為があったときの措置)
第7条 市長は、指定管理者から暴力団等による不当要求その他の公の施設の管理運営等への介入行為があった旨の申出があったときは、速やかに警察へ届け出る旨を当該指定管理者に対して指導するとともに、警察と協力して対応するものとする。
(情報の適正管理)
第8条 市長及び警察署長は、相互の了解なくして、この要綱に基づき提供された情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、市長及び警察署長がその都度協議の上決定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。