○尾花沢市予防技術資格者の認定に関する事務処理要綱

平成20年2月21日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)における予防技術資格者の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予防技術資格者の認定と区分)

第2条 消防長は、資格者告示第1条各号又は附則第4条各号に規定する要件を満たす消防職員(以下「有資格職員」という。)に対し、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者認定証(別記様式第1号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(別記様式第2号)を作成し、必要事項を記載するものとする。

(1) 防火査察専門員 次のいずれかに該当する者とする。

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した有資格職員

 防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有する資格者告示附則第4項各号に該当する有資格職員(平成23年3月31日までに消防長に認定されたものに限る。)

(2) 消防用設備等専門員 次のいずれかに該当する者とする。

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した有資格者

 消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有する資格者告示附則第4項各号に該当する有資格職員(平成23年3月31日までに消防長に認定されたものに限る。)

(3) 危険物専門員 次のいずれかに該当する者とする。

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した有資格者

 危険物に関する業務に従事した経験を有する資格者告示附則第4項各号に該当する有資格職員(平成23年3月31日までに消防長に認定されたものに限る。)

2 資格者告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務に従事した年数又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は、消防長が消防職員の勤務経歴により判断する。

(予防技術資格者の資質等)

第3条 予防技術資格者は 予防業務を円滑に処理するため、常に最新の法令等に精通するよう務めるものとする。

2 消防長は、必要に応じて予防技術資格者の各種講習会等へ受講派遣を行うものとする。

(予防技術検定受検資格の申請)

第4条 資格者告示第2条第1号又は第4号に該当する職員が、予防技術検定を受検しようとする場合は、消防長に予防技術検定受検資格証明申請書(別記様式第3号)を提出し、証明を受けるものとする。

(予防技術検定受検資格の証明)

第5条 消防長は、前条の規定により証明するときは、予防技術検定受検資格証明書(別記様式第4号)により行うものとする。

(予防技術検定受検結果の報告)

第6条 予防技術検定に合格した者は、検定実施機関が発行する合格した旨を証明する書類により、消防長に報告するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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尾花沢市予防技術資格者の認定に関する事務処理要綱

平成20年2月21日 告示第16号

(平成20年2月21日施行)