○尾花沢市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第8―1号

(趣旨)

第1条 尾花沢市後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第29号。以下「条例」という。)第10条の規定により、本市が行う後期高齢者医療については、条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料を徴収する場合の通知)

第2条 市長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項の規定により普通徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、速やかに、これを被保険者に通知するものとする。

2 前項若しくは条例第4条第2項又は法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、後期高齢者医療保険料納入通知書(別記様式第1号)、後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書(別記様式第2号)又は後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書(別記様式第3号)、後期高齢者医療保険料特別徴収額(仮徴収)変更通知書(別記様式第4号)のとおりとする。

3 準用介護保険法第138条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書(別記様式第5号)のとおりとする。

(保険料の納付書)

第3条 法第107条第1項の規定により被保険者が普通徴収の方法によって保険料を納付するときは、後期高齢者医療保険料納付書(別記様式第6号)により納付するものとする。

(保険料の還付等に係る通知)

第4条 市長は、準用介護保険法第139条第2項の規定により過納又は誤納に係る徴収金を還付するときは、後期高齢者医療保険料還付通知書(別記様式第7号)により当該過納又は誤納に係る徴収金に係る被保険者に通知するものとする。

2 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第109条(同令第110条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、後期高齢者医療保険料充当通知書(別記様式第8号)のとおりとする。

(督促状)

第5条 被保険者の保険料について、納付義務がある者が条例第4条に規定する納期限までに保険料を納付しない場合に送付する督促状の様式は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式第9号)のとおりとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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尾花沢市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第8号の1

(平成20年4月1日施行)