○「雪とスイカと花笠のまち」ふるさと尾花沢応援条例

平成20年6月13日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、尾花沢市が「雪とスイカと花笠のまち」をキャッチフレーズのもとに、「自然」「産業」「文化」「定住」「活力」の5つのテーマを軸として進めるまちづくりを応援する人々による寄附金を財源として、寄附者の意向を具体化し政策に反映することにより、多様な人々の参加による魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(平28条例4・一部改正)

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の意思を具体化するための事業は、次のとおりとする。

(1) 発祥地花笠おどりなど伝統文化の継承及び文化財整備のための事業

(2) 銀山温泉を軸とした魅力ある観光地づくり及び産業の振興のための事業

(3) 尾花沢を彩る自然環境の保全及び景観の維持、再生のための事業

(4) 子育て環境づくりのための事業

(5) 尾花沢に住んでみたい住み続けたい定住のまちづくりのための事業

(6) 活力ある元気な地域づくりのための事業

(7) 雪国暮らしに誇りをもつ克雪・利雪・親雪のための事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業

(平28条例4・一部改正)

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、「雪とスイカと花笠のまち」ふるさと尾花沢応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附者による使途の指定)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定するものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、市長が当該事業の指定を行うものとする。

(基金の積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第4条第1項の規定により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第9条 市長は、基金の設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用及びふるさと納税制度の運用に要する経費(寄附者への地元特産品等の贈呈に要する経費を含む。)に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平28条例4・一部改正)

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年度の終了後1ヶ月以内にこの条例の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

「雪とスイカと花笠のまち」ふるさと尾花沢応援条例

平成20年6月13日 条例第28号

(平成28年3月22日施行)