○尾花沢市国民健康保険法に基づく療養給付の制限の実施要綱

平成19年9月30日

告示第147―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく療養給付の制限の実施について必要な事項を定めるものとする。

(制限)

第2条 市長は、国民健康保険の被保険者が、闘争・泥酔及び著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養給付の全部又は一部を行わないこと(以下「給付制限」という。)ができるものとする。

(基準)

第3条 給付制限は、別表の基準により行うものとする。

2 市長は、前項に定める給付制限の運用に当たっては、当該疾病又は負傷の発生状況、内容及び当該世帯の事情等を考慮のうえその割合を変更することができるものとする。

(通知等)

第4条 市長は、前条の規定により給付制限を行うときは、別記様式第2号により当該世帯主に通知しなければならない。

2 保険給付が既になされていたときは、別記様式第3号により当該世帯主に診療費を返還請求するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前において発生した疾病又は負傷に係る給付制限については、なお従前の例による。

(平成24年8月20日告示第121号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24告示121・全改)

区分

給付制限割合

初回

2回目以上

著しい不行跡等による自損行為で他人に傷害を与えなかった場合



1 交通事故以外の場合

始末書(別記様式第1号)

50%

2 交通事故の場合(速度超過等)

始末書(別記様式第1号)

50%以上

著しい不行跡により他人に1月未満の傷害を与えた場合

50%

100%

著しい不行跡により他人に1月以上の傷害を与えた場合

100%

100%

(注)

1 運用にあっては、当該事故の発生状況、事故の内容等、当該世帯の経済事情等を考慮の上、決定する。

2 初回から2回目までの時効は、2年とする。

3 国民健康保険法第60条の規定に基づく絶対的給付制限(酒酔い運転等)に該当する場合は、給付を行わない。

画像

(平28告示46・一部改正)

画像

(平27告示47・一部改正)

画像

尾花沢市国民健康保険法に基づく療養給付の制限の実施要綱

平成19年9月30日 告示第147号の1

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成19年9月30日 告示第147号の1
平成24年8月20日 告示第121号
平成27年3月31日 告示第47号
平成28年3月31日 告示第46号