○尾花沢市市立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成20年9月29日

教育委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、尾花沢市立小・中学校に勤務する県費負担教職員に適用する。ただし、臨時的に任用される職員を除く。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申出)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申出書(別記様式第1号)により、あらかじめ教育長に申し出なければならない。

2 前項の旧姓使用申出書は、所属長を経由して提出するものとする。

(旧姓使用の通知)

第5条 教育長は、申出者の旧姓が相違ないものと認定できた場合、旧姓使用承認通知書(別記様式第2号)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、あらかじめ所属長を経由して、旧姓使用中止届(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(教職員及び校長の責務)

第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、市民に対して又は職場内において、誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、職員の旧姓に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)(旧姓を使用することができる文書等)

文書などの種類

職場での呼称、名札、座席配置図、事務引継書、事務・校務分掌表、起案文書又は各種文書における担当者氏名、決裁に係る押印(県会計規則等に定める証拠書類等を除く。)、業務日誌、出勤簿、休暇等処理簿、営利企業等の従事許可申請書、兼職(兼業)許可申請書、育児休業承認請求書、時間割り表、学級日誌、通知表、出席簿、その他教育長が別に定める文書

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尾花沢市市立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成20年9月29日 教育委員会告示第19号

(平成20年10月1日施行)