○尾花沢市検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日

選挙管理委員会告示第31号

(趣旨)

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定に基づき尾花沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

(事務の処理)

第2条 候補者予定者選定に関する事務は、委員会の委員長がこれを処理する。

(くじの方法)

第3条 候補者予定者の選定のくじは、最高裁判所が提供する裁判員候補者予定者名簿調製用の「名簿調製プログラム」を用い(この場合、画面上等の「裁判員」は「検察審査員」と読み替える。)、コンピューター上で無作為な抽出を行う方法により行う。

2 前項における「無作為な抽出」とは、第4条で規定する選挙人名簿のすべての選挙人に乱数を割り当てて昇順に並べ、第1群から第4群までの候補者予定者の割当員数の合計数分の上位者を抽出する方法をいう。

3 第1群から第4群までに属すべき候補者予定者は、前二項により抽出された者の上位から順に各群の割当員数に応じて割り振るものとする。

(選挙人名簿)

第4条 くじに用いる選挙人名簿は、くじを行う時点において直近の定時登録または選挙時登録が行われた選挙人名簿を用い、失権者は除外する。

(選定録)

第5条 委員会の委員長は、別記様式第1号により選定録を作り選定の顛末を記載しこれに署名する。

2 選定録は、委員会において、1年間これを保存する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 尾花沢市検察審査員候補者選定規程(昭和59年選挙管理委員会告示第41号)は、廃止する。

(平成30年12月3日選管告示第32号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(平30選管告示32・全改)

画像

尾花沢市検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第31号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第31号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第32号