○尾花沢市予防接種費用徴収規則

平成20年4月1日

規則第9―2号

(目的)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第24条の規定に基づき、本市において実施する予防接種の費用の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(予防接種の種類)

第2条 費用を徴収する予防接種は、次のとおりとする。

(1) 麻しん

(2) 風しん

(3) 三種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風)

(4) 二種混合(ジフテリア、破傷風)

(5) 日本脳炎

(6) BCG

(7) ポリオ

(8) インフルエンザ

(9) 四種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)

(10) ヒトパピローマウィルス

(11) インフルエンザ菌b型(ヒブ)

(12) 小児用肺炎球菌ワクチン

(13) 水痘

(14) 成人用肺炎球菌ワクチン

(15) B型肝炎ワクチン

(16) ロタウイルスワクチン

(17) 五種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、インフルエンザ菌b型(ヒブ))

(18) 新型コロナウイルスワクチン

(平25規則2・平25規則25・平26規則27・平28規則23・令2規則19・令6規則21・一部改正)

(費用の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用の額は、市長が別に定める。

(費用の徴収)

第4条 前条の費用は、予防接種を受けた者又はその保護者から予防接種実施の際に徴収する。

(費用の減免)

第5条 市長は、予防接種を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、費用を減額又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると市長が認める者

(費用の還付)

第6条 既納の費用は還付しない。ただし、正当な理由があると市長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市予防接種費用徴収規則の規定は、平成24年11月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月21日規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年8月22日規則第23号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第19号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

尾花沢市予防接種費用徴収規則

平成20年4月1日 規則第9号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第9号の2
平成25年2月18日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年8月21日 規則第27号
平成28年8月22日 規則第23号
令和2年9月29日 規則第19号
令和6年3月22日 規則第21号