○尾花沢市住民実態調査員設置規則

平成20年11月5日

規則第15号

(住民実態調査員の設置)

第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づく調査をさせるため、本市に住民実態調査員を置く。

2 前項の規定による住民実態調査員には、市役所市民税務課の職員をもって充てる。

(身分を示す証明書)

第2条 前条の規定による住民実態調査員は、法第7条に規定する事項について調査をする場合には、別記様式による身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、住民実態の調査に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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尾花沢市住民実態調査員設置規則

平成20年11月5日 規則第15号

(平成20年11月5日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成20年11月5日 規則第15号