○尾花沢市住民実態調査員設置規則

平成20年11月5日

規則第15号

(住民実態調査員の設置)

第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づく調査をさせるため、本市に住民実態調査員を置く。

2 前項の規定による住民実態調査員には、市役所市民税務課の職員をもって充てる。

(身分を示す証明書)

第2条 前条の規定による住民実態調査員は、法第7条に規定する事項について調査をする場合には、別記様式による身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、住民実態の調査に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令7規則5・一部改正)

画像

尾花沢市住民実態調査員設置規則

平成20年11月5日 規則第15号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成20年11月5日 規則第15号
令和7年3月19日 規則第5号