○尾花沢市妊婦健康診査実施要綱
平成20年4月1日
訓令第16―1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
尾花沢市妊婦健康診査実施要綱(平成9年告示第77号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施される妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の徹底を図るため、健康診査を医療機関等に委託して実施し、妊婦の健康管理の充実及び妊娠出産にかかる経済的負担の軽減を図り健やかな子の出産に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は尾花沢市とする。
(実施対象者)
第3条 実施対象者は、尾花沢市内に住所を有する妊婦とする。
(健康診査の実施)
第4条 健康診査は、市長が委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)又は契約医療機関以外の医療機関等(以下「契約外医療機関」という。)において実施するものとする。
2 健康診査の回数については、14回とする。
3 健康診査の内容は、別表のとおりとする。
(平28告示40・一部改正)
(受診票の交付)
第5条 市長は、法第15条の規定に基づく妊娠届を受理し、母子健康手帳を交付する際に健康診査の趣旨、内容、利用方法等を十分に説明し、妊婦健康診査受診票(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を交付しなければならない。
(受診の方法)
第6条 妊婦は、受診票を医療機関に提出して健康診査を受けるものとする。ただし、契約外医療機関で受診する場合はこの限りではない。
(結果通知)
第7条 健康診査を実施した医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、受診票を市長に翌月の15日までに提出しなければならない。
(健康診査に要する費用)
第8条 健康診査に要する費用は、委託契約に定められた額により市が負担する。ただし、契約外医療機関で受診した場合は委託契約による額と実際に支払った額のいずれか低い額を負担する。
(平28告示40・一部改正)
(費用の請求と支払)
第9条 実施医療機関は、各月に行なった健康診査につき、妊婦健康診査費用請求書(別記様式第2号)を翌月15日まで市長に提出しなければならない。
2 市長は、実施医療機関から送付された請求書の内容を審査し、実施状況が契約に適合すると認めたときは、委託契約に定められた期日までに当該医療機関に支払うものとする。
3 契約外医療機関で妊婦健診を受診した者は、当該妊婦健診料金を自己負担し、出産後6箇月以内に妊婦健康診査費用助成請求申請書(別記様式第3号)に妊婦健診の領収書を添えて市長に請求するもの。
(平28告示40・一部改正)
(交付状況)
第10条 市長は、受診票の交付台帳を作成し、交付状況を常に明確にしておかなければならない。
(事後指導)
第11条 市長は、実施医療機関との連絡を密にし、健康診査の結果に基づき、必要に応じ事後指導を行うものとする。
(周知徹底)
第12条 市長は、本事業の円滑な実施を図るため、対象者、実施医療機関に対し、本事業の周知徹底に努めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日訓令第5号)
この要綱は公布の日から施行し、平成21年3月1日から適用する。
附則(平成22年12月24日告示第213号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年5月20日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第40号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平28告示40・全改)
実施時期 | 健康診査の内容 | 金額 (委託料の上限額) | ||
実施項目 (超音波は必要に応じて) | 各区分の時期において選択実施 | |||
第1回目 | 初回健診 | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 血液検査:血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)血算・血糖・B型肝炎抗原検査・C型肝炎抗体検査・HIV抗体検査・梅毒血清反応検査・風疹ウイルス抗体検査 | 10,000円 |
子宮頸がん検診 | 3,400円 | |||
第2回目から第4回目まで | 妊娠初期から妊娠23週まで | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 各回 5,000円 | |
第5回目から第10回目まで | 妊娠24週から妊娠35週まで | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 血液検査(血算・血糖) B群溶血性レンサ球菌(GBS) | 各回 5,000円 |
第11回目から第14回目まで | 妊娠36週から出産まで | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 血液検査(血算) B群溶血性レンサ球菌(GBS) | 各回 5,000円 |
第1回目から第8回目まで | 妊娠初期から妊娠30週まで | HTLV―1抗体検査 | 他の血液検査とあわせて1回実施 | 2,290円 |
性器クラミジア抗原検査 | 子宮頸管粘液採取する他の検査とあわせて1回実施 | 2,100円 | ||
超音波検査 | 妊娠23週頃まで | 超音波検査 | 出産予定日決定等 | 5,300円 |
妊娠20週前後 | 超音波検査 | 子宮頚管長測定等 | 4,770円 | |
妊娠24週から35週 | 超音波検査 | 発育遅延、胎盤位置、羊水量異常検出等 | 4,770円 | |
妊娠36週以降 | 超音波検査 | 胎児発育、胎位等 | 4,770円 |
※B群溶血性レンサ球菌(GBS)は、妊娠33週から37週までに1回実施。
備考
1 当該医療機関における妊婦健康診査の料金が上記に定める金額に満たない場合は、当該医療機関の料金とする。
2 妊婦健康診査の料金が上記に定める金額を超えた場合は、医療機関の窓口において委託金額を減じた額を受診者から徴収することができる。
3 基本的な妊婦健康診査とは、以下に掲げるものをいう。
・健康状態の把握(問診等による経過観察のほか、必要に応じ内診等を行う)
・定期検査(妊婦の健康状態及び胎児の発育状態確認のための基本検査を行う)
※ 検査の例:子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査(糖・蛋白)、体重(第1回目の健康診査では、身長も測定する)
・保健指導(食事指導や生活指導を行うほか、養育支援を必要とする妊婦に適切な保健・福祉サービスが提供されるよう調整・支援を行う)
(平28告示40・全改)
(平28告示40・全改)
(平27訓令12・一部改正)