○尾花沢市農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成21年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2により市長の権限に属する事務を農業委員会に委任することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委任する事務の範囲)

第2条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)及び農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものとする。

(1) 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の所有権の移転等の許可(政令第1条の4第2号に掲げる場合を除く。)をすること。

(2) 政令第1条の2第4項の規定による申請書の提出があった旨の通知をすること。

(委任事務の特例)

第3条 前条の規定により委任された事務のうち、特に重要若しくは異例に属すると認められるもの又は疑義のあるものについては、市長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

尾花沢市農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成21年3月31日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年3月31日 規則第6号