○尾花沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年5月29日

告示第110号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用の支援をすることにより、制度利用を容易にして要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)及び申立てに要する手数料、登記印紙代及び鑑定費用等(以下「申立てに要する費用」という。)並びに審判により選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等に対する支援(以下「成年後見人等の報酬等に対する支援」という。)とする。

(審判の申立て)

第3条 前条に規定する審判の申立ては、市長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について、その福祉を図るため特に必要があると認めるときに行うものとする。

(平25告示12・一部改正)

(市長申立ての対象者)

第4条 申立ての対象者は、要支援者であり、かつ、配偶者若しくは2親等内の親族がない者又はこれらの親族があっても音信不通の状況等にある者で、市長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めた者とする。

2 前項の場合において、3親等又は4親等の親族があって、成年後見等開始審判の申立てをする者の存在が明らかであるときは、市長申立ては行わないこととする。

(平25告示12・一部改正)

(申立ての種類)

第5条 市長が行う申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)

(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)

(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

(平25告示12・一部改正)

(申立費用の負担)

第6条 申立対象者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、申立てに要する費用は市が負担するものとする。

(1) 申立てに要する費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者

(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、市があらかじめ申立てに要する費用を支出し、市が負担した費用に関し、成年後見人等又は対象者の親族等の関係人が当該費用を負担すべきと判断したときは、当該家庭裁判所に対し家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定による申立てを上申書(別記様式第1号)により行い、必要に応じ、成年後見人等に対し、当該費用を成年後見開始の審判請求に要した費用の請求書(別記様式第2号)により求償するものとする。

(平25告示12・一部改正)

(成年後見人等の報酬等に対する支援対象者)

第7条 成年後見人等の報酬等に対する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、かつ、尾花沢市内に居住し、住所を有する者とする。

(成年後見人等の報酬の負担)

第8条 前条に規定する者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、後見等の開始後に必要な成年後見人等の報酬等に対する支援については、市が負担するものとする。

(1) 成年後見人等の報酬等の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

(2) 生活保護法に定める被保護者である者

(3) 成年後見人等の報酬等を負担することで、生活保護法による要保護者となる者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、市があらかじめ支出し、成年後見人等に当該費用を請求するものとする。

(利用の申請)

第9条 第7条に規定する者が事業を利用しようとするときは、尾花沢市成年後見人等の支援事業利用申請書(別記様式第3号)及び後見の開始の事実が確認できる書類を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第10条 市長は、前条の申請を受け付けたときは、申請者の心身の状況、生活状況等を調査の上、利用の適否を決定し、尾花沢市成年後見人等の支援事業利用申請に係る決定通知書(別記様式第4号)により申請者又は当該申請者の成年後見人等に通知するものとする。

(助成対象及び助成額)

第11条 助成対象額は、後見等の開始後に必要な成年後見人等の報酬について、月額28,000円(本人が施設に入所している場合には月額18,000円)を限度として、本人に対し助成するものとする。

(助成金の申請)

第12条 利用者又は利用者の成年後見人等は、利用者が負担した利用者の成年後見人等に対する報酬等の金額を記載した尾花沢市成年後見人等の報酬助成金請求書(別記様式第5号)により、市長に申請するものとする。

2 前項に定める助成金申請は、利用者が成年後見人等に対する報酬の支払いの請求があった日から起算して3箇月以内に申請をするものとする。

(平25告示12・一部改正)

(助成金の交付決定)

第13条 市長は、交付申請があったときは、関係書類を審査し、速やかに助成の適否を決定し、尾花沢市成年後見人等の支援助成金交付決定通知書(別記様式第6号)により、利用者又は利用者の成年後見人等に通知するものとする。

(助成金の交付)

第14条 助成金の交付は、利用者又は利用者の成年後見人等が指定した利用者の預金口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(成年後見人等の報告義務)

第16条 審判申立費用等の助成を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第17条 市長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止又は助成の金額を増減する。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示12・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年2月18日告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、平成25年1月1日から適用する。

(平25告示12・一部改正)

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(平25告示12・一部改正)

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尾花沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年5月29日 告示第110号

(平成25年2月18日施行)