○尾花沢市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成21年6月29日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行うため、尾花沢市地域子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の設置及び事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23告示196・全改、令4告示184・一部改正)

(設置及び事業内容)

第2条 子育て支援センターは、尾花沢市立おもだか保育園内に設置し、次の事業(以下「事業」という。)を行う。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 地域の公共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークルへの援助等の地域支援活動の実施(より重点的な支援が必要であると判断される場合には、支援を必要とする家庭への訪問など、関係機関との連携、協力による支援の実施)

(6) 前5号に掲げるもののほか、子育て支援に関し必要な事項

(平23告示196・旧第3条繰上、令4告示184・一部改正)

(開所日及び開所時間)

第3条 子育て支援センターの開所日は、原則として、週5日(月曜日から金曜日まで)とする。ただし、尾花沢市の休日を定める条例(平成2年条例第17号)第1条に規定する市の休日は除くものとする。

2 子育て支援センターの開所時間は、原則として、午前9時から午後4時までとする。ただし、午後0時から午後1時30分まで一時閉館するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開所日及び開所時間を変更することができる。

(平23告示196・旧第4条繰上・一部改正)

(職員の配置)

第4条 子育て支援センターに、育児及び保育に関する相談指導など、事業の実施を専門に担当する保育士2名を配置する。

(平23告示196・旧第5条繰上)

(守秘義務)

第5条 前条の職員は、利用者の相談内容及びその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(平23告示196・旧第6条繰上)

(関係機関等との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、保育所等、教育委員会こども教育課、福祉課、健康増進課、児童相談所、保健所、民生児童委員、児童福祉施設、医療機関等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(平23告示196・旧第7条繰上、平27告示47・令4告示184・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平23告示196・旧第8条繰上)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年11月11日告示第196号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市地域子育て支援センター実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日告示第184号)

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

尾花沢市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成21年6月29日 告示第121号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成21年6月29日 告示第121号
平成23年11月11日 告示第196号
平成27年3月31日 告示第47号
令和4年11月30日 告示第184号