○尾花沢市一時預かり保育事業実施要綱
平成21年6月29日
告示第123号
尾花沢市一時保育事業実施要綱(平成12年訓令第70号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病や災害等により一時的に家庭での保育が困難となる場合や育児疲れによる保護者の心理的、肉体的負担の軽減を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第7項の規定に基づき、保育所において一時預かり保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、尾花沢市及び市内の民間保育所を経営する者とする。
(実施施設及び定員)
第3条 この事業を実施する保育所及び定員は、別表第1のとおりとする。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)で、概ね生後2か月から就学前の児童とする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 緊急保育
保護者の疾病、入院、災害、家族の看護又は介護、冠婚葬祭等により、家庭での保育が困難となり、一時的に保育を必要とする児童に対する保育
(2) 私的理由による保育
保護者の育児疲れによる心理的、肉体的負担を軽減するための支援など、私的理由により、一時的に保育を必要とする児童に対する保育及び体験入所。
2 保育の内容は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)第35条の規定に準じて事業を実施し、設備については、最低基準第32条の規定に準じて必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯室を除く。)を設けるものとする。
(保育日数等)
第6条 保育日数は、原則として、月12日以内とする。ただし、保護者の疾病、入院等による緊急保育の場合は、1か月を超えない範囲内で市長が認めた日数とする。
2 保育の実施は、実施施設における法第24条の規定による保育を行う日に実施するものとする。
(保育時間)
第7条 保育時間は、平日は午前8時30分から午後4時30分まで、土曜日は午前8時30分から午後0時30分までとする。
2 延長保育時間は、実施施設における実施時間内とする。
(職員配置)
第8条 事業の実施施設に、最低基準第33条第2項の規定に準じ、乳幼児の処遇を行うため保育士2名以上を配置するものとする。
(申込手続)
第9条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、保育開始の3日前までに、一時預かり保育申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお、緊急を要する場合はこの限りでない。
(利用者負担)
第11条 この事業を利用する保護者は、事業に係る費用(以下「一時預かり保育料」という。)として、別表第2に定める額を負担しなければならない。
2 保護者は、一時預かり保育料を市長が発行する納入通知書により、市長が定める日まで納入しなければならない。
3 生活保護世帯は、第1項の規定にかかわらず無料とする。
(保育料の減免)
第12条 市長は、災害その他やむを得ない事由により保護者が一時預かり保育料を納付することが困難であると認めるときは、一時預かり保育料の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第78号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日告示第10号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平26告示10・一部改正)
実施施設及び定員
実施施設名 | 定員(1日当たり) | |
尾花沢市 | おもだか保育園 | 6名 |
民間保育所 | 法第34条の11第1項の規定により山形県知事に届出した保育所 | (届出定員による) |
別表第2(第11条関係)
一時預かり保育料
区分 | 一時預かり保育料(日額) | |
通常の保育時間内 | 3歳未満児 | 2,200円 |
3歳以上児 | 1,100円 | |
延長保育を実施する場合 | 午後5時00分~午後6時15分まで | おやつ代等実費相当分として50円加算 |
午後6時15分を超えた場合 | 前記のほかに、延長保育分として50円加算 |
備考
この表において児童の年齢区分は、各年度の最初の実施日の属する月の初日現在の年齢とする。