○尾花沢市環境保全会議設置要綱
平成21年10月13日
告示第161号
(目的)
第1条 この要綱は、尾花沢市清らかな環境を保全する条例(平成14年条例第17号)第9条に基づく環境基本計画の総合的な計画の協議並びに主要な施策の検討及び円滑な推進を図るため、関係機関により構成する尾花沢市環境保全会議(以下「環境会議」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 環境会議は、次の各号に掲げる事項について協議を行う。
(1) 環境保全に関する総合的な計画の策定等に関する事項
(2) 環境保全に関する主要な施策の検討並びに進行管理に関する事項
(3) 環境保全に関する関係課等の協力及び調整に関する事項
(4) その他環境保全に関し必要な事項
(組織)
第3条 環境会議は、別表第1に掲げる委員をもって構成する。
2 会長は、副市長をもって充て、環境会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故あるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 環境会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。
2 議長は必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(幹事会)
第5条 環境会議の協議を円滑に行うため、環境会議幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる幹事をもって構成する。
3 幹事長は、環境エネルギー課長をもって充てる。
4 幹事会は会長が招集し、幹事長がその議長になる。
5 幹事会の会務は、環境保全に関する総合的な計画の策定等に関する資料の収集、整理及び素案作成事務とする。
(令3告示28―1・一部改正)
(庶務)
第6条 環境会議および幹事会に係る庶務は、環境エネルギー課において処理する。
(令3告示28―1・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、環境会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月13日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第28―1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月12日告示第103号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第49号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4告示49・全改)
尾花沢市環境保全会議 委員名簿
No. | 所属等 | 職名 |
1 | 副市長 | 副市長 |
2 | 総合政策課 | 総合政策課長 |
3 | 総務課 | 総務課長 |
4 | 定住応援課 | 定住応援課長 |
5 | 財政課 | 財政課長 |
6 | 市民税務課 | 市民税務課長 |
7 | 福祉課 | 福祉課長 |
8 | 健康増進課 | 健康増進課長 |
9 | 農林課 | 農林課長 |
10 | 商工観光課 | 商工観光課長 |
11 | 建設課 | 建設課長 |
12 | 消防本部 | 消防長 |
13 | 教育委員会 | こども教育課長 |
14 | 教育委員会 | 社会教育課長 |
15 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合事務局長 |
別表第2(第5条関係)
(令4告示49・全改)
尾花沢市環境保全会議 幹事会名簿
No. | 所属等 | 任命人数 | |
1 | 環境エネルギー課 | 環境エネルギー課長 | 1 |
2 | 総合政策課 | 委員が推薦した者 | 1 |
3 | 総務課 | 〃 | 1 |
4 | 定住応援課 | 〃 | 1 |
5 | 財政課 | 〃 | 1 |
6 | 市民税務課 | 〃 | 1 |
7 | 福祉課 | 〃 | 1 |
8 | 健康増進課 | 〃 | 1 |
9 | 農林課 | 〃 | 1 |
10 | 商工観光課 | 〃 | 1 |
11 | 建設課 | 〃 | 1 |
12 | 消防本部 | 〃 | 1 |
13 | 教育委員会こども教育課 | 〃 | 1 |
14 | 教育委員会社会教育課 | 〃 | 1 |
15 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 〃 | 1 |
合計 | 15 |