○尾花沢市高齢者虐待防止対策協議会設置要綱
平成21年12月2日
告示第185号
尾花沢市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱(平成18年告示第165号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条に基づき、関係機関が連携し、高齢者虐待の防止のための相談、早期の対応、養護者への支援、その他高齢者虐待の防止のための対策等を円滑かつ適切に実施するため、尾花沢市高齢者虐待防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者虐待の防止等を円滑に実施するための関係機関、団体等との連携に関すること。
(2) 高齢者虐待の防止等についての関係機関、団体等相互の情報交換に関すること。
(3) 高齢者虐待の防止等についての啓発活動に関すること。
(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる団体、機関及び事業者等から推薦された者とし、市長が委嘱又は任命する。
(1) 尾花沢市連合区長会
(2) 尾花沢市民生委員・児童委員協議会
(3) 居宅介護支援事業所
(4) 居宅サービス事業所
(5) 介護保険施設
(6) 人権擁護委員協議会尾花沢支部
(7) 尾花沢市社会福祉協議会
(8) 尾花沢市包括支援センター
(9) 尾花沢市福祉課
(10) その他市長が必要と認める機関等
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(平27告示47・一部改正)
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
会長1名、副会長1名
2 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を統括し協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、説明や意見を聞くことができる。
(個別専門部会)
第6条 協議会に、協議会の活動を効果的に推進するため、個別専門部会(以下「専門部会」という。)を置くことができる。
2 専門部会は、支援が必要とされる高齢者への具体的支援内容を検討するため、関係者を招集し、必要に応じ随時開催する。
(守秘義務)
第7条 協議会及び専門部会に出席した者は、その業務上知り得た個人情報を、他にもらしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 会議の事務局は、尾花沢市福祉課に置く。
(平27告示47・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。