○尾花沢市関係団体経理事務取扱要綱
平成21年12月2日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市職員が取り扱う財政援助等団体(以下「団体」という。)の経理事務(以下「経理事務」という。)に関し、当該経理事務の適正化を図るため必要な取扱事項を定めるものとする。
(経理事務の担当)
第2条 経理事務については、当該団体の構成員が担当するものとする。ただし、やむをえない場合に限り、所属長は、所属職員(以下「職員」という。)に経理事務を担当させることができるものとする。
2 所属長は、前項ただし書きの規定により職員に経理事務を担当させる場合は、予め総務課長と協議をし、その承諾を得なければならない。
(職員の心得)
第3条 経理事務を担当する職員(以下「経理担当者」という。)は、当該団体の目的、事業及び予算の規模等を把握のうえ、適切かつ正確に経理事務を執行しなければならない。
(経理事務の準拠)
第4条 経理事務は、次条以降に定めるもののほか、尾花沢市財務規則(平成17年規則第3号)や尾花沢市契約に関する規則(昭和56年規則第7号)等、尾花沢市の例規に準拠し執行しなければならない。ただし、団体の規約により経理事務について特別の定めがある場合はこの限りでない。
(運営費等の管理方法)
第5条 団体の運営費等は、金融機関へ預金し、通帳で残高管理をするものとし、現金での管理は原則行わないものとする。
(帳簿の種類)
第6条 団体は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 収入簿(別記様式第1号)
(2) 支出簿(別記様式第2号)
(3) 現金出納簿(別記様式第3号)
(4) その他財産に関する帳簿等
(帳簿の記載方法)
第7条 帳簿の記載については、次によらなければならない。
(1) 収入簿、支出簿及び現金出納簿の記帳は、各会計年度、会計別に区分すること。
(2) 帳簿は、証拠書類に基づいて記帳し、摘要欄には必要な事項を簡略に記入すること。
(3) 帳簿の記載事項の訂正は、訂正する箇所に見え消し2線を引き、担当者の訂正印を押し、その上部に正当な金額、記事の記載をすること。
(4) 現金出納簿については、各月の末日には月計及び累計を記載し、預金通帳と照合するとともに、経理担当者の所属長の決裁を受け、常に経理状況を明らかにしておくこと。
2 予算科目は、原則として款、項、目及び節とし、団体の事務事業に必要な科目を設定するものとする。支出予算の節区分は、市の予算に準拠するものとする。
3 議決された支出予算については、その金額を超えて予算執行してはならない。
4 支出予算執行において、予算で定められている範囲内で流用しようとするときは、最少必要額を流用するものとし、その事務手続きは、予算流用決議書(別記様式第6号)により承認を受けなければならない。
2 会費、負担金等を受け入れるときは、収入伺書(別記様式第9号)により決裁を受けなければならない。
3 会費、負担金等の徴収で、現金を受け取るときは、原則として複数の職員が立ち会うものとし、受け取った現金はすみやかに金融機関の預金口座に預け入れをしなければならない。この場合において、夜間、休日等の理由により即時に金融機関へ入金することが出来ないときは、予め経理担当者の所属長が指定した保管場所に保管するものとする。
4 収入のうち、収納後に過誤納があることが判明したときは、納入者に対して還付をしなければならない。還付手続きについては、「収入還付」と表示のうえ支出の例により還付するものとする。
(支出・支払)
第10条 団体は、支出負担行為をしようとするときは、支出伺書(別記様式第10号)により決裁を受けなければならない。なお、支出負担行為により物品などの購入や業務の委託などをしようとするときは、積算の基礎となる見積書等を原則複数以上添付しなければならない。
2 発注後の物品等の納品や業務委託等の完了後は、検査検収を実施しなければならない。
3 支払をしようとするときは、請求書を添付した支払伺書(別記様式第11号)により決裁を受けなければならない。支払いは、現金又は口座振込みですみやかに行うものとし、領収書等を徴収して支払伺の裏面等に添付しておくものとする。
4 事務事業の関係で概算払いを行わないと支障をきたすと認められる場合は、支出伺・支払伺等で決裁を受けなければならない。なお、概算払いの後の精算で、過払いとなるときは、すみやかに返納させなければならない。
(預金通帳)
第11条 預金通帳及び通帳印鑑は、経理担当者の所属長が保管管理するものとする。
2 通帳からの預金払戻請求書の押印は、所属長が行うものとする。
(現金出納簿の記載)
第12条 団体の収入及び支出が行われたときは、その都度関係書類に基づき、現金出納簿、収入簿、支出簿に必要な事項を記載しなければならない。
(証拠書類)
第13条 証拠書類の文字及び印影は、正確かつ明瞭でなければならない。
2 証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正箇所を2線で見え消し訂正し、担当者の訂正印を押印しなければならない。
3 会計年度を経過したときは、証拠書類を予算書の科目ごとに分類整理し、編集して5年間保存するものとする。
(決算)
第14条 経理担当者は、団体の会計年度終了後、すみやかに収入及び支出予算の執行結果を科目別にまとめ、決算報告書を作成し、所属長に提出し決裁を受けなければならない。
2 所属長の決裁を受けた決算書は、収入簿、支出簿及び現金出納簿、預金通帳及び証拠書類を添えて、当該団体の監事から監査を受けなければならない。
3 監査を受けた決算書は、団体の総会において認定を受けなければならない。
(経理事務の監察)
第15条 団体経理事務の適正な執行を行わせるため、市長の指名する職員をして、その団体の経理に関する諸帳簿の提示を求め監察し、必要な指示を行うことができるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、団体経理事務の適正な執行に関し必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。