○尾花沢市和牛繁殖雌牛導入事業債権管理委員会設置要綱
平成21年12月11日
告示第196号
(設置)
第1条 家畜導入事業実施要領(平成18年3月31日付け17生畜3060号農林水産省生産局長通知)に基づき和牛繁殖雌牛導入事業貸付牛(以下「貸付牛」という。)の債権を適正に管理するため、尾花沢市和牛繁殖雌牛導入事業債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 山形県村山総合支庁農業振興課事業担当職員
(2) みちのく村山農業協同組合畜産事業所事業担当職員
(3) 尾花沢市財政主管課長
(4) 尾花沢市農林課長
(5) 尾花沢市農林課畜産振興担当職員
(所掌事項)
第3条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 貸付牛の子牛の生産状況把握に関する事項
(2) 貸付牛の譲渡代金を滞納しているもの(以下「滞納者」という。)の滞納額及びその返済状況把握に関する事項
(3) 滞納者への再貸付並びに他事業での貸付及び補助金交付を防止するために必要な審査に関する事項
(4) 滞納者に対する債権管理状況の県及び国への報告に関する事項
(運営)
第4条 委員会に委員長を置き、農林課長をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は尾花沢市農林課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。