○尾花沢市職員倫理規程

平成21年6月30日

訓令第13号

庁中

出先機関

(目的)

第1条 この規程は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持及び市民の福祉向上に向けて職務を遂行するという意識の確立に資するため必要な事項を定めることにより、職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、「職員」とは、尾花沢市職員定数条例(昭和45年条例第11号)第1条に規定する一般職に属する常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

2 この規程において、「管理職員」とは、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第6条の3の規定により管理職手当の支給を受ける職員をいう。

3 この規程において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

4 この規程の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

5 この規程において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として別に定める者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務の区分において、当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務の区分において、当該補助金等(市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務の区分において、当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務の区分において、当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務の区分において、当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。)の区分において、当該事業を行っている事業者等

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務の区分において、当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

6 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

7 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

8 この規程において、「パワーハラスメント」とは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要、かつ、相当な範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいう。ただし、客観的にみて、業務上必要、かつ、相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。

9 この規程において、「セクシュアルハラスメント」とは、職場における性的な言動に対する周囲の職員の対応等により当該職員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の職員の就業環境を害することをいう。この場合において、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。

10 前項の他の職員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害された全ての職員を含むものとする。

11 この規程において、「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」とは、職場において、上司や同僚が、職員の妊娠・出産及び育児・介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により職員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性職員の就業環境を害することをいう。ただし、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。

12 第8項第9項及び前項の職場とは、配属課のみならず、職員が業務を遂行する全ての場所をいい、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。

(令2訓令20・令5訓令3・一部改正)

(倫理行動規準)

第3条 職員は、尾花沢市職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、職務に係る倫理の保持及び市民の福祉の向上に向けて職務を遂行するという意識の確立を図るために、次に掲げる事項を遵守すべき規準として行動しなければならない。

(1) 職員は、地方公務員法その他の法令(条例、規則その他の規程を含む。以下同じ。)を遵守しなければならないこと。

(2) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(3) 職員は、社会情勢の変化及び市政に対する市民の要請を的確にとらえ、効果的な事業の立案を積極的に行うとともに、迅速かつ効率的に事務を行うよう努めなければならないこと。

(4) 職員は、市の事務及び事業の透明性を確保することを常に心がけ、積極的に説明責任を果たすことにより、市民からの理解と信頼を確保するようにしなければならないこと。

(5) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(6) 職員は、公金が市民から負託された貴重な財産であることを認識し、適正に予算の執行を行うとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めなければならないこと。

(7) 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けること等、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(8) 職員は、常に公私の別を明らかにし、その地位を自らやその属する組織の私的利益のために用いてはならないこと。

(9) 職員は、研修の機会を効果的に活用すること等により、自ら職務の遂行に必要な能力の向上に努めなければならないこと。

(10) 職員は、常に自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識し、信用を傷つけるような行為を行ってはならず、また、自らも地域の一員であることを自覚し、地域の一員としての良識ある行動をとるよう努めなければならないこと。

(管理職員の責務)

第4条 管理職員は、率先して職務に係る倫理の保持及び市民の福祉向上に向けて職務を遂行するという意識の確立に努めなければならない。

2 管理職員は、その管理し、又は監督する職員が職務に係る倫理の保持及び市民の福祉向上に向けて職務を遂行するという意識の確立を図るよう的確な指導及び監督に努めなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。ただし、社会通念上、許容される範囲であれば、このかぎりではない。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する式典、祝賀会その他これらに類する公開性の高い会合(以下「多数の者が出席する式典等」という。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する式典等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督職員に相談し、その指示に従うものとする。

3 第1項の職員としての身分には、職員が、市長の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き1以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における特別職地方公務員等としての身分を含むものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて贈与等を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(個人情報の取扱い)

第8条 職員は、尾花沢市個人情報保護条例(平成18年条例第28号)を遵守するとともに、自ら同条例第2条第1号に規定する個人情報を取り扱う場合においては、当該個人情報を漏えいし、滅失し、又はき損することにより個人の権利利益を侵害することがないよう当該個人情報を適正に管理しなければならない。

(公金等に係る適正な事務処理の確保)

第9条 職員は、公金を取り扱う場合は、次に掲げる事項に特に留意し、適正に事務処理をしなければならない。

(1) 公金に係る事務処理については、複数の職員による審査を徹底するよう努めること。

(2) 給与、旅費等の給付を受けようとする職員は、当該給付に係る法令にのっとり、適正に届出、請求等を行うこと。

(3) 公金に係る事務に携わる職員は、尾花沢市財務規則(平成17年規則第3号)その他の財務に関する法令について、知識の習得に努めること。

2 職員は、関係団体等(協議会、実行委員会等で市の機関がその会計事務を行うこととされている団体をいう。)に係る現金、預金通帳、金券等を取り扱う場合において、管理責任者を定めること、保管場所を明確にすること等により、当該現金等を適正に管理しなければならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第10条 職員は、他の職員の第5条第1項各号第7条第8条又は前条第1項第2号若しくは第2項の規定に違反する行為によって当該他の職員(第5条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、市長、副市長、教育長、総括倫理監督職員、倫理監督職員その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己又は他の職員が職務に係る法令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 管理職員は、その管理し、又は監督する職員が職務に係る法令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(飲酒運転等の禁止等)

第11条 職員は、飲酒運転等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条の規定により禁止されている行為をいう。以下同じ。)が重大な交通事故を引き起こす原因となるものであることを認識し、決してこれを行ってはならない。

2 職員は、安全運転に徹するとともに、特に飲酒をする場合においては、飲酒運転等を防止するための適切な対応をとるよう努めなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、職員が飲酒運転等を行った疑いがあると思料するに足りる事実がある場合について準用する。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第12条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、総括倫理監督職員が定める事項について、倫理監督職員を経由し総括倫理監督職員に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。

(1) 多数の者が出席する式典等において、利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(講演等に関する規制)

第13条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組その他これらに類するものへの出演(地方公務員法第38条第1項の許可を受けてするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ総括倫理監督職員の承認を得なければならない。公務員法第38条第1項の許可を受けてするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ総括倫理監督職員の承認を得なければならない。

(倫理監督職員への相談)

第14条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督職員に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第15条 管理職員は、事業者等から、贈与等を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次に掲げる報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書(別記様式)を、当該四半期の翌四半期の初日から起算して14日以内に、市長に提出しなければならない。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬

(ハラスメント等の禁止)

第16条 全ての職員は、他の職員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序及び協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、職場内において次項から第5項に掲げる行為をしてはならない。この場合において、職員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはならない。

2 パワーハラスメント(第2条第8項の要件を満たした以下のような行為)

(1) 殴打、足蹴りする等の身体的攻撃

(2) 人格を否定するような言動をする等の精神的な攻撃

(3) 自身の意に沿わない職員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離する等の人間関係からの切離し

(4) 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じる等の過大な要求

(5) 部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせる等の過小な要求

(6) 他の職員の性的指向・性自認や病歴等の機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の職員に暴露する等の個の侵害

3 セクシュアルハラスメント(第2条第9項の要件を満たした以下のような行為)

(1) 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言

(2) わいせつ図画の閲覧、配布、掲示

(3) うわさの流布

(4) 不必要な身体への接触

(5) 性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為

(6) 交際・性的関係の強要

(7) 性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為

(8) その他、相手方及び他の職員に不快感を与える性的な言動

4 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(第2条第11項の要件を満たした以下のような行為)

(1) 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動

(2) 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動

(3) 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等

(4) 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動

(5) 部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等

5 部下である職員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司の行為

(令2訓令20・追加)

(ハラスメントに関する相談及び苦情への対応)

第17条 職場におけるハラスメントに関する相談及び苦情処理の相談窓口は総務課職員係とする。この場合において、倫理監督職員は、担当者に対する対応マニュアルの作成及び対応に必要な研修を行うものとする。

2 職場におけるハラスメントの被害者に限らず、全ての職員は、パワーハラスメントや性的な言動、妊娠・出産・育児休業等に関する就業環境を害する言動に関する相談及び苦情を相談窓口の担当者に申し出ることができる。

3 対応マニュアルに沿い、倫理監督職員は相談者のプライバシーに配慮した上で、被害者、行為者から事実関係を聴取する。この場合において、必要に応じて当事者の上司、その他の職員から事情を聴くことができる。

4 前項の聴取を求められた職員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

5 対応マニュアルに沿い、問題解決のための措置として、第20条による懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じる。

6 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。

(令2訓令20・追加)

(総括倫理監督職員及び倫理監督職員)

第18条 職員の職務に係る倫理の保持及び市民の福祉の向上に向けて職務を遂行するという意識の確立を図るため、総括倫理監督職員及び倫理監督職員を置く。

2 総括倫理監督職員は、総務課長とする。

3 倫理監督職員は、人事担当総務課長補佐とする。

(令2訓令20・旧第16条繰下)

(総括倫理監督職員及び倫理監督職員の責務等)

第19条 総括倫理監督職員は、倫理監督職員と連絡調整を図るとともに、必要に応じ、倫理監督職員に対し助言及び指示を行うものとする。

2 倫理監督職員は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 所属職員からの第6条第2項又は第14条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 所属職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、当該職員の職務に係る倫理の保持及び市民の福祉の向上に向けて職務を遂行するという意識の確立に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析及び職場全体の業務体制の整備等、適切な再発防止策を講じること。

(4) 妊娠・出産、育児や介護を行う職員が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため、業務配分の見直し等を行う所属長の相談に対応すること。

3 総括倫理監督職員及び倫理監督職員は、その指定する職員に、この規程に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(令2訓令20・旧第17条繰下・一部改正)

(違反に対する措置)

第20条 市長は、職員が第5条第1項各号第7条第8条第9条第1項第2号若しくは第2項第10条第11条第1項若しくは第3項第12条第13条第15条又は第16条の規定に違反する行為を行ったと認める場合は、その違反の程度に応じ、当該職員に対して、地方公務員法第29条第1項に規定する懲戒処分等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(令2訓令20・旧第18条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持及び市民の福祉の向上に向けて職務を遂行するという意識の確立に資するため必要な事項は、別に定める。

(令2訓令20・旧第19条繰下)

1 この規定は、平成21年7月1日から施行する。

2 第15条の規定は、この規程の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

(令和2年10月30日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

尾花沢市職員倫理規程

平成21年6月30日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成21年6月30日 訓令第13号
令和2年10月30日 訓令第20号
令和5年3月20日 訓令第3号