○尾花沢市学校財務事務取扱要綱
平成21年7月28日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市財務規則(平成17年規則第3号)に定めるもののほか尾花沢市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における予算、契約、経理及び物品管理事務(以下「財務事務」という。)の適正な執行の確保を図るため必要な事項を定めるものとする。
(財務事務の分掌)
第2条 校長は、学校における財務事務を管理するものとする。
2 教頭は、校長を補佐し、校務を整理する職務と権限において学校における財務事務を掌理する。
3 学校事務職員(以下「事務職員」という。)は、校長の監督の下に、学校における財務事務を処理する。
4 教育長は、学校における財務事務に関し、校長に対して必要な指導、助言及び調整を行うものとする。
(学校配当予算)
第3条 各学校に予算を配当する教育委員会事務局こども教育課長(以下「こども教育課長」という。)は、校長に対し学校配当予算通知により学校運営に要する予算を配当する。(以下「学校配当予算」という。)
2 前項に規定する学校配当予算は、臨時に措置する必要のある場合を除き毎年4月に行う。
3 校長は、学校配当予算に不用又は不足が生じることが予想される場合には、あらかじめこども教育課長に協議しなければならない。
(予算執行計画)
第4条 校長は、教育課程の実施その他の学校運営を適正かつ効果的に行うため、学校配当予算について年間の予算執行計画(以下「執行計画」という。)を策定しなければならない。
(組織の設置)
第5条 校長は、前条の執行計画を策定するため、学校に執行計画について協議する執行計画策定委員会を設置するものとする。
2 執行計画策定委員会に関する事務は、校長の指示の下に事務職員が行うものとする。
(支出負担行為の手続)
第6条 校長は、学校配当予算を執行するにあたっては、次の各号に掲げる事項に留意して支出負担行為の手続きをとらなければならない。
(1) 法令又は予算の目的に違反していないこと。
(2) 執行計画に基づくこと。
(3) 会計年度及び歳出科目に誤りがないこと。
(4) 配当予算の範囲以内であること。
(執行状況の把握)
第7条 事務職員は、常に予算の執行状況を把握しておかなければならない。
2 事務職員は、前項の規定により予算の執行状況を的確に把握するため、関係職員に対し関係書類、関係資料等の提出を求めることができる。
(予算事務)
第8条 学校における予算に関する事務は、校長の指示の下に事務職員が行うものとする。
(契約事務)
第9条 学校における契約に関する事務は、校長の指示の下に事務職員が行うものとする。ただし、予定価格が500,000円以上の場合は、こども教育課長が行う。
(業者の選定)
第10条 業者の選定は、次の各号に掲げる事項に留意して、公正かつ公平に行わなければならない。
(1) 特別な場合を除き、極力、市内及び県内業者から選定すること。
(2) 一定の業者又は特定の業者に選定が偏らないこと。
(検査)
第11条 学校における契約に関する検査は、指定検査員が行う。
2 校長は、教頭を指定検査員として指定する。ただし、特別の事情がある場合は、他の学校職員を指定することができる。
3 指定検査員は契約に基づく給付等について、納品書その他の関係書類によってこれを確認しなければならない。
4 前項の場合において、指定検査員が必要と認めた時は、指定検査員以外の学校職員を立ち合わせることができる。
(支出の手続)
第12条 事務職員は、債権者から請求書が提出された場合は、次の各号に掲げる事項を確認し、適正と認めたときは速やかに支出関係書類を付してこども教育課長に送付しなければならない。
(1) 歳出の所属年度及び科目に誤りがないこと。
(2) 金額の算定に誤りがないこと。
(3) 支出すべき時期が到来していること。
(4) 支出に必要な書類が整っていること。
(5) 正当な債権者からの請求であること。
(支出負担行為票の整理)
第13条 事務職員は、学校において支出負担行為票等を、適切な方法により整理しなければならない。
(物品の管理)
第14条 物品管理者は校長とし、学校における物品の出納通知及び使用中の物品の管理に関する事務を所掌する。
2 物品取扱員は、事務職員とし、学校における物品の出納保管に関する事務を行う。
(物品に関する報告)
第15条 校長は、物品が使用に耐えなくなったとき、若しくは修理して再び使用することが不可能であると認めたとき、又は亡失、損傷その他の事故があったときは、教育長に報告しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により報告を受けたときは、これを調査し、必要な措置を講ずるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。