○尾花沢市小中学校閉校記念事業実行委員会補助金交付要綱

平成21年10月5日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市の小学校及び中学校が学校統合により廃校になる場合、その記念行事及び記念事業を行うことを目的に組織された閉校記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、その事業及び運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金交付の対象は、実行委員会とする。

(交付対象経費)

第3条 補助金は、実行委員会の運営経費に充当するものとする。

(交付申請)

第4条 実行委員会が補助金の交付を受けようとする場合は、尾花沢市小中学校閉校記念事業実行委員会補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に、掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、尾花沢市小中学校閉校記念事業実行委員会補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、実行委員会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の通知を受けた実行委員会が補助金の請求をしようとする場合は、尾花沢市小中学校閉校記念事業実行委員会補助金交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の交付請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた実行委員会は、事業が完了したときは、速やかに尾花沢市小中学校閉校記念事業実行委員会実績報告書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の取り消し等)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定通知を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業を実施しなかったとき。

(3) 事業の実施について不正の行為があったとき、又は実施方法が不適当と思われるとき。

(4) 補助金を目的外に使用したとき、又は不正の支出をしたとき。

(5) その他この要綱に違反したとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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尾花沢市小中学校閉校記念事業実行委員会補助金交付要綱

平成21年10月5日 教育委員会訓令第5号

(平成21年10月5日施行)