○尾花沢市旗制定に関する規程
平成21年4月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この規程は、尾花沢市旗(以下「市旗」という。)の規格に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 市旗の規格については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市旗の比率は、縦2に対し、横3の割合とする。
(2) 尾花沢市章(以下「市章」という。)の径は、市旗の縦の長さの5分の3とし、位置は旗の中心とする。
(3) 市旗の地色は、青紫(JISZ8102慣用色名)とし、市章は白抜きとする。
(4) 市章の規格については、尾花沢市章制定の定めるところによる。
(模型)
第3条 市旗の模型は、別表のとおりとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
別表の数値は、大きさの比率を表したものである。