○尾花沢市旗制定に関する規程

平成21年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この規程は、尾花沢市旗(以下「市旗」という。)の規格に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規格)

第2条 市旗の規格については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市旗の比率は、縦2に対し、横3の割合とする。

(2) 尾花沢市章(以下「市章」という。)の径は、市旗の縦の長さの5分の3とし、位置は旗の中心とする。

(3) 市旗の地色は、青紫(JISZ8102慣用色名)とし、市章は白抜きとする。

(4) 市章の規格については、尾花沢市章制定の定めるところによる。

(模型)

第3条 市旗の模型は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

画像

別表の数値は、大きさの比率を表したものである。

尾花沢市旗制定に関する規程

平成21年4月1日 告示第74号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成21年4月1日 告示第74号