○尾花沢市定期昇給の昇給区分及び昇給の号給数に関する要綱
平成22年5月17日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和37年規則第4号。以下「給与規則」という。)第19条に定める昇給の区分(以下「昇給区分」という。)及び昇給の号級数に関する取扱を定めるものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に給与規則第14条第3項、同規則第23条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。
9 第2項各号の市長の定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇
(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当する休職
(平28告示47・一部改正)
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第44号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表 昇給号給数表(第2条関係)
(令5告示44・一部改正)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考:上段の号棒数は昇給抑制年齢職員(55歳を超える職員)以外の職員に、中段の号俸数は昇給抑制年齢職員のうち55歳を超え59歳までの職員に、下段の号俸数は昇給抑制年齢職員のうち60歳を超える職員に適用される。