○尾花沢市定期昇給の昇給区分及び昇給の号給数に関する要綱

平成22年5月17日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和37年規則第4号。以下「給与規則」という。)第19条に定める昇給の区分(以下「昇給区分」という。)及び昇給の号級数に関する取扱を定めるものとする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第2条 12月31日以前における直近の能力関連評価及び業績関連評価の総合評価がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分は、給与規則第18条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に給与規則第14条第3項同規則第23条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

6 本条第1項又は前項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 本条第1項又は第4項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、本条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 1の昇給日において本条第1項第1号及び第2号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数に100分の15を乗じて得た数に、8を乗じて得た数に相当する数を超えてはならない。

9 第2項各号の市長の定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当する休職

(平28告示47・一部改正)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第44号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表 昇給号給数表(第2条関係)

(令5告示44・一部改正)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

4以上

3

2

1

0

2

1

0

0

0

備考:上段の号棒数は昇給抑制年齢職員(55歳を超える職員)以外の職員に、中段の号俸数は昇給抑制年齢職員のうち55歳を超え59歳までの職員に、下段の号俸数は昇給抑制年齢職員のうち60歳を超える職員に適用される。

尾花沢市定期昇給の昇給区分及び昇給の号給数に関する要綱

平成22年5月17日 告示第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成22年5月17日 告示第115号
平成28年4月1日 告示第47号
令和5年3月20日 告示第44号