○尾花沢市実践農業研修事業助成要綱

平成22年5月17日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、財団法人やまがた農業支援センター(以下、「支援センター」という。)が実施する実践農業研修事業に対し、尾花沢市が独自に助成を嵩上げすることにより、意欲と能力のある新規就農者を育成し、本市の農業及び農村における担い手を確保することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、支援センター及び尾花沢市とする。

(事業内容及び補助金の額)

第3条 優れた知識・技術を持つ農業法人、先進農家(受入農家等)が新規就農希望者を研修生として雇用し、実践的な農業技術を修得させるとともに、就農のための農地確保等に協力するものとする。

2 受入農家等に対しては、研修にかかる経費として1人当り月額50,000円を補助する。

(研修内容)

第4条 研修内容は次のとおりとする。

(1) 受入農家等における技術研修、販売流通までの実践指導、経営管理指導

(2) 集合研修(月1回程度)

(研修期間)

第5条 研修期間は、原則1年間とする。

(研修生及び受入れ農家の要件)

第6条 研修生及び受入れ農家の要件は、支援センターが定める要件のとおりとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度事業から適用する。

尾花沢市実践農業研修事業助成要綱

平成22年5月17日 告示第119号

(平成22年5月17日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成22年5月17日 告示第119号