○尾花沢市山岳遭難対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成22年9月15日

条例第18号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、尾花沢市における山岳遭難の事故防止及び遭難事故発生時における捜索救助を行うため、尾花沢市山岳遭難対策基金(以下「基金」という。)を設置することを目的とする。

(積立)

第2条 基金は篤志者から寄付された寄付金及び尾花沢市で積み立てる資金を基金として積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、尾花沢市一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に定める目的に要する経費に当てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市山岳遭難対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成22年9月15日 条例第18号

(平成22年9月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年9月15日 条例第18号